成年後見制度における成年後見人の不足

読売新聞の社説において成年後見人の不足が取り上げられている。

  http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120206-OYT1T01191.htm

 

「新たに成年後見人を依頼する件数は、年3万件を超えている。2000年の発足当時の4倍強だ。認知症高齢者やお年寄りの単身世帯数の増加が影響している。

 一方、少子化・核家族化で親族後見人のなり手は減少している。現在、後見人名簿には弁護士ら専門職が全国で約1万2000人登録されているが、将来の後見人不足は必至だ。対策が急がれる。」

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 親族後見人,専門職後見人以外の市民後見人は現在まだ全国で200人程度だそうだ。各方面が市民後見人養成に努力しているが,残念ながら実効がはかばかしくない。

 この状況を受け,今年の4月1日に老人福祉法第32条の2が施行される。市町村に成年後見人の育成とその有効活用を義務づけている。

 市民後見人には高い倫理観が要求されるとともに,代理人としての活動を支える相応の知識が要求される。市民,市町村,県が一体となってさらに進む高齢社会を支える市民後見人養成に努力していかなければならない。

 最高裁判所も今年の2月1日から「後見制度支援信託」制度の利用を開始して,後見人の財産管理事務の軽減,不正防止を目指している。

 

成年後見・任意後見のお問い合わせは 055-251-3962 090-2164-7028

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