死亡した事実を示す戸籍は戸籍謄本なのか除籍謄本なのか

 死亡したことを示す戸籍を取りに行ったことがある方は経験があると思うが,請求書に戸籍,除籍,原戸籍のいずれかを選ぶようになっている。除籍というところに印を付けたくなるのが普通ではないかと思う。少なくとも私はそう考えた。

 除籍を素直に読めば死亡して戸籍から除かれるというイメージになる。「死亡したことが分かる除籍謄本を取る」というような表現がされる。だから,除籍謄本というのは死亡したことを示す特別な戸籍があると考えるのも無理はないと思う。その特別な戸籍が除籍簿と呼ばれるものだろうと考えてしまう。まるで違う。

 戸籍は顧客カードの一枚一枚だと考えると分かりやすいかもしれない。その顧客カードにはそこの家庭の代表者の名前がまず書いてあるであろう。この代表者の名前が戸籍の筆頭者にあたる。充実した顧客カードにはその他に家族の名などが書いてあるはずだ。家族でなくなった者がいれば顧客カードのその名前に死亡の印を付ける。また,その家族のひとりが外国に永住して日本にいなくなればその旨を記載して印を付ける。この印を付けて顧客カードから除くことが除籍するということにあたる。

 戸籍簿というのはこの一枚一枚の顧客カードをまとめて綴ったものということになる。

 利用されなくなって顧客カードは念のために別に綴っておく。利用されなくなった顧客カードを集めて綴ったものが除籍簿にあたる。除籍簿に綴られているなかから一枚の顧客カードを取り出してコピーしたものが除籍謄本になる。

 山田太郎と鈴木花子が結婚することになったとしよう。山田太郎を戸籍の筆頭者として戸籍を作る。同時に山田太郎の親の戸籍に載っていた太郎を除籍する。鈴木花子も親の戸籍を離れてつまり親の戸籍にある花子を除籍する。山田太郎を筆頭に書いた戸籍に花子の名前を書き込む。除籍をしてことの印として旧来の紙の戸籍では除籍したものの名前のうえにバッテンを付けた。

 太郎と花子の間に子が生まれればその子をその戸籍に書き込む。その子が結婚すると山田太郎を筆頭者とする戸籍から出て行き(除籍され),新しい戸籍をその子は作ることになる。

 太郎が亡くなると太郎を除籍する。花子が亡くなる。花子を除籍する。この時点で山田太郎を戸籍筆頭者とする戸籍に記載された者はすべて除籍されたことになる。

 全員が除籍された山田太郎を筆頭者とする戸籍はすでに全員が除籍されて戸籍簿から別に除いてある他の戸籍と一緒に保管される。この別に保管された全員が除籍された一つ一つの戸籍をひとまとめにしたものが除籍簿と呼ばれる。

 ここまでの説明でご理解いただけたかと思うが,死亡したことを示す戸籍は戸籍謄本であるときもあるし,除籍謄本の時もあるということになる。先の例で山田太郎が亡くなったときに夫の死亡を示す戸籍が必要になった時には戸籍謄本を取ればよいことになる。その後山田花子が亡くなったときにはその子は除籍謄本を請求して母である山田花子の死亡示す戸籍を手に入れることになる。

 

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コメント: 2
  • #2

    特定行政書士 神宮司公三 (火曜日, 01 11月 2016 10:47)

    励みになります。ありがとうございます。

  • #1

    キシモト (月曜日, 31 10月 2016 13:58)

    大変参考になりました。ありがとうございました。