「登記されていないことの証明書」の取得方法

 法定後見等の申立(後見・保佐・補助開始の審判の申立)をするときに家庭裁判所に提出を求められる書類に「登記されていないことの証明書」というものがある。何とも長い名前である。本人の他,成年後見人,保佐人,補助人のものが求められるのが普通である。

 成年被後見人,被保佐人,被補助人の登記がされていないことを証明するものである。東京法務局が発行する。

 取扱窓口は東京法務局後見登録課,各地法務局・地方法務局の戸籍課で取り扱う。直接窓口に出頭して申請を行う。支局・出張所では取り扱わないので注意が必要だ。

 郵送による申請は東京法務局後見登録課のみでの取扱いのみとなる。それ以外の窓口では郵送の申請は受けつけない。窓口まで出頭しなければならない。

 手数料は300円の収入印紙を申請書に添付して納入する。

 ところで,もし私が転勤で山梨県甲府市に住居があり,親の本籍が新潟県長岡市にあるき,親の「登記されていないことの証明申請書」の申請は長岡市を管轄する法務局に出向いて提出するか,東京法務局後見登録課に郵送で申請するかしかないのだろうか。

 私が住んでいる甲府法務局に出向いて申請することは可能だろうか。東京法務局のホームページに明示されていないので少し迷うところであるが,申請は可能である。

 

 「登記されていないことの証明書」は成年後見等の申立以外にも必要になる場面がある。

 医師,歯科医師,薬剤師,宅建,産廃,貸金,風俗,古物,警備,建設業などの登録・許認可などの申請時に提出が必要。タバコ販売業,入札関係,税理士,任意後見監督人の選任の申立などにも。

 

     成年後見・任意後見のお問い合わせは   055-251-3962    090-2164-7028

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