相続をしたときに必要になる原戸籍とはなにか。

 お父さんが亡くなったとき,お母さんが亡くなったときに遺産分割の手続きを経験された人も多いとおもう。また,相続にともなって銀行の預金口座,乗用車の所有者変更などのもろもろな名義変更を余儀なくされたとおもう。

 各種名義変更,遺産分割の手続きで必要になる戸籍謄本は亡くなった人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本である。

 

 「うちの親父は生まれてからずっとここに住んでいたから,戸籍謄本といっても難しいことはないさ」とお考えになるかもしれない。それは少し違う。

 結婚をすると親の戸籍から抜けて,夫婦の戸籍が新たに作られる。この時点で少なくともこの人は二つの戸籍に関係したことになる。取り付ける戸籍謄本は2通になる。

 

 これで一件落着としたいが,そういうわけには残念ながらいかない。生まれてから亡くなるまでの間に戸籍法が改正されることが多い。法律が改正され,作成様式が変更になると戸籍が作り直される。作り直される原簿となった戸籍を改製原戸籍という。

 様式変更をともなう戸籍法の改正の回数だけ取り付けなければならない戸籍謄本が増えていく。設例の同地に生まれ同地で亡くなったいう単純な場合でも数通の戸籍謄本が必要になる。

 

 戸籍謄本を請求する先はその戸籍がある市区町村である。設例では本籍地が同一であるから一つの市区町村で用事が済む。もし,戸籍地を移動しているときには請求先もそれぞれ本籍があった市区町村への請求が必要になる。

 この作業はおもわぬ手間と費用のかかるものとなってしまう。親の死亡といったような多忙であるとともに精神的にもまいっている時期であれば,なおさら負担は大きくなる。

 

 戸籍謄本の取り付けなどについて私ども行政書士は相続人に代わって手続きをすることが認められている。もし,煩わしい手続きについてだれかに任せてしまいたいのであれば専門職への依頼を検討するのも一案である。

 

 

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                                                                                        神宮司行政書士事務所

 

 

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