法定後見人の報酬の額

第三者法定後見人の報酬

 

 成年後見人を親族でないものにしたいと考えている人もいるとおもう。かといっても,それほど後見を受ける本人に資産があるわけではない。第三者の法定後見人に支払わなければいけない報酬はどのくらいなのか気になる。
 だれが,どのくらいの額を支払うことになるのか考えてみたい。

 

法定後見人の報酬額はだれが決めるのか

 

 法定後見人の報酬額は,家庭裁判所が後見人,被後見人(本人)の資力その他の事情によって相当だと判断する額である。法定後見人から請求された額を支払わなければいけないと考えている人が時々いるが,それは勘違いである。家庭裁判所は資力がない人にはない人なりの報酬額を決めることになる。

 

法定後見人の報酬はだれが支払うのか

 

 本人(被法定後見人)の財産のなかから支払うことになっている。これも時々,法定後見の申し立てをした人が支払わなければいけないと心配する人もいるが,心配は無用だ。

 

法定後見人の報酬額はどのくらいになるのか

 

 家庭裁判所が後見人,本人の資力その他の事情によって決めるというが,具体的にはどのくらいの金額になるのかは気になるところであろう。


 昨年(平成23年)3月に「成年後見人等の報酬のめやす」(奈良家庭裁判所後見係)という文書が発表されている。各家庭裁判所,各家事審判官(裁判官)によって判断が違うこともあるとはおもうが,報酬額の一般的なめやすにはなるだろう。

 

 概略は以下のとおり。

1.基本報酬
 定額(管理する財産の額に応じて)
   1000万未満    月額2万円
  1000万円以上   月額3万円から4万円
  5000万円以上      月額5万円から6万円

  加算修正
   事案の複雑・困難さに応じて定額報酬額の50%以内の増額加算

2.付加報酬(各号の場合に応じた各号の金額を基本報酬に加算する)
 (1)訴訟などの特別な行為によって本人の財産を増額させた場合
    経済利益額の30%以内
 (2)特別の後見事務を実施した場合
    その内容にしたがって5万円,10万円,20万円の各以内
 (3)特別の後見事務を行ったことに対して特段の事情がある場合
    特段の事情に応じて10万円から30万円の範囲内

なお,後見監督人が法定後見人以外に選任されたときにはその報酬も必要になる。 管理財産が5000万円以下 月額5000円から1万5000円
           5000万円超  月額2万円から2万5000円
が法定後見人の報酬以外に後見監督人の報酬として別途必要になる。 

  詳細はここ http://www.courts.go.jp/nara/vcms_lf/20203056.pdf

 

 成年後見・任意後見はこちらの業務内容   055-251-3962    090-2164-7028

 

                                                                                        神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0