親権停止制度の創設,未成年後見人の改訂など法律改正

 2012年4月1日から改正になって施行された法律のうち農地法と,民法について概要をお知らせします。

 

 1.農地法第3条が改正になりました。
 第2次一括法(正式名称「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)が平成24年4月1日に施行されることに伴い、農地法が改正され、3条の許可に関する事務が一部県から移譲される。
 この改正により農地移転の申請先は譲り受ける者の住所がどこにあってもその農地がある市町村の農業委員会でよいことになる。従来は譲り受ける者の住所が農地がある市町村以外にある場合は知事への申請となってた。

 

 2.民法の親権に関連する条文が改正されました。


  新旧対照表は下記アドレスを参照ください。
  http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min/r005.htm

 

  主な項目については次のとおりです。


(1)親権停止制度(民法834条以下)
 親権の制限をより適切に行うことができるようにするため、従来の「喪失」の制度に加えて創設された。
 加えて,審判の請求は子供本人からはできなかったが今回の改正で子供本人も意思能力さえあれば請求ができることとなった。

(2)未成年後見人(民法839条以下)
 未成年者後見人は複数でもよい。また,法人でもよいことになった。従来はひとりし   か未成年後見人にはなれず,法人もなれないとされていた。なお,遺言で未成年後見人を指定する場合にも同様に複数でも,法人でもよいことになる。

 

 

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

 

                                                                                        神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0