超入門「任意後見契約」(2)契約内容

 前回は任意後見契約に登場する関係者のことを書きました。今回はその契約の内容について見ていこうとおもいます。


 任意後見人に面倒を見てくれるようにお願いすることができる範囲・内容はどうなっているのでしょうか。

 

 任意後見契約で約束できることは限られています。法律行為のみを決めることができ,事実行為は除かれます。

 

「面倒を見てもらう人(委任者)」のことを本人と呼ぶことにします。

任意後見契約では法律行為の委任をする。
 任意後見契約で取り決めることは次のようなことです。
 本人に代わっての預貯金の管理・払戻し,不動産その他の重要な財産の処分,遺産分割,賃貸借契約の締結・解除。
 本人に代わっての介護契約,施設入所契約,医療契約などの締結。
  本人に代わってのその他の法律行為。

 

任意後見契約では事実行為は委任できない。
 本人のかわりに買い物をする,食事を作る,掃除をすることなどは任意後見契約として取り決めることはできません。こうした作業は事実行為と呼ばれます。
 法律行為に付随する事実行為は代理権の範囲になります。

 

 次回は任意後見契約の類型についてお話ししようとおもいます。

 

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