超入門「任意後見契約」(4)「老い支度」に役立つ契約の種類

 前回は任意後見契約の三種類についてお話をさせていただきました。

 

 任意後見契約将来型,移行型,即時型があること。そして,オープションとして別契約で任意後見契約とともに老後の生活を充実させるためのいくつかの契約が利用されていることを説明しました。

 

 今回は老後のための各種契約についてもう少し詳しくお話をします。

 

継続的見守り契約
 任意後見契約が有効になり,本人を保護する任意後見が始まるのは認知症などで「判断能力が不十分になった時」です。本人では判断能力が不十分になったと自分を評価するのは難しくなります。そうした不都合を避けるために任意後見受任者が定期的に本人と連絡を取り,本人の判断能力の状況を把握します。
 高齢者を狙った詐欺商法の被害を受けていないかなどの様子もうかがうことができます。
 認知症などの影響で判断能力が不十分になったと任意後見受任者が判断した時には家庭裁判所に申し出て,任意後見監督人を選んでもらいます。そして,選任された任意後見監督人の監督のもとに任意後見人として本人の面倒を見ていくことになります。

 

財産管理契約(委任契約)
 任意後見契約が有効になるまで本人の財産管理の手伝いができないというのは不便ですし,不都合です。そこで,財産の管理について委任契約を結ぶことによって,任意後見契約が有効になる前から財産管理の手伝いを始めます。
 財産管理のなかには介護保険の入所施設との契約などの身上監護に関する内容も含まれます。

 

準委任契約(家事手伝いなど)
 委任契約である財産管理契約は法律行為だけを取り扱い,事実行為は扱えません。そこで,たとえば食事の準備をしてもらいたい,部屋の掃除をしてもらいたい,洗濯をしてもらいたいなどの要望があった時には財産管理契約ではカバーしきれません。そこで,準委任契約を結ぶことによって,そうした事実行為の面倒を見てもらうことができるようになります。
 なお,財産管理契約に基づいて業者に事実行為を依頼することは準委任契約なしでもできます。

 

死後事務委任契約
 任意後見は本人が死亡すると終了します。入院の費用の支払いなど残務整理としてしなければいけないことも処理して欲しいと本人が任意後見人に望むこともあります。本来は相続人が処理すべきことですが,相続人が積極的でなかったり,身寄りがいなかったりという状況も考えられます。

 

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