法定相続人と推定相続人,同じようで同じではない。

 法定相続人の意味はお分かりになっていらっしゃると思います。推定相続人が誰のことを指すかについてはいかがでしょうか。少々わかりにくいかと思います。

 

 ひとつ例を挙げて説明をしましょう。
 ご夫婦とその子供2人の4人家族としましょう。

 

(1)このご家庭で夫が「亡くなった時」の相続人は誰を指すのでしょうか。妻と子供2人,計3名が(法定)相続人となります。 

(2)このご家庭で夫が「もし亡くなったとした時」の推定相続人は誰を指すのでしょうか。妻と子供2人,計3名が推定相続人となります。

 

 両者の違いについてお気づきになりましたでしょうか。

 

 夫が実際に亡くなっているかどうかの違いによって「(法定)相続人」と「推定相続人」を使い分けています。指している人物は両方とも同じ人,妻と子供2人のことをいっています。


 相続が実際開始された時の法定の相続を受ける人のことを「(法定)相続人」,相続が開始されたと仮定した時の相続を受けるだろうと想定された人のことを「推定相続人」言います。

 したがって,(1)の場合は民法で定めた相続をする人は確定して以後変わることはありません。

 しかし,(2)の場合は将来実際に相続する人は変わることもあります。

 

 (2)のケースでその後,夫が亡くなる前に妻が亡くなったとします。妻が亡くなった時点の「妻の(法定)相続人」は夫と子供2人です。そして,その時点の「夫の推定相続人」は子供2人となります。妻の死亡後に夫が亡くなったとしましょう。夫が死亡時点の「夫の(法定)相続人」は子供2人となります。

 

 整理しますと次のようになります。

 

◎ 死亡した人の財産についての相続人は「(法定)相続人」と「推定相続人」に区分されます。

 

◎実際に死亡した人の財産を相続する人を「死亡者の財産の(法定)相続人」と言います。

 

◎実際には死亡していないが,死亡を仮定した時に財産を相続するであろうと推定される人を「死亡を仮定した者の財産の推定相続人」と言います。

 

◎そして,死亡した人の財産を受け取る相続人の順番は民法で決められています

  

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