子供が親の法定後見人になるメリット・デメリット

 法定後見申立てを子供がおこなったからといって,必ずしも子供が親の法定後見人になる必要はありません。しかし,普通は子供がなるケースが多いようです。
 細かく言いますと,法定後見の申立てに当たって申立人が法定後見人候補者を指名し,裁判所がそれでよいかを判断をします。


 親の法定後見人に子がなる場合のメリット,デメリットを考えてみましょう。


(1)メリット

 

 親子ですから気心が通じ合っていますので,財産管理においても療養看護においても過不足のない支援ができると考えられます。


(2)デメリット

 
 兄弟姉妹がいる場合などに,法定後見人になった者が親の財産を勝手に処分してしまい,自分たちの相続分が減ってしまうのではないかという疑いを抱くことがあります。


 このようなケースでは子供ではないものを法定後見人候補者として申し立てるのもひとつの方法かも知れません。利害関係のない第三者を法定後見人とするわけです。


 子供が法定後見人になるか,なるとしたら子供のうち誰がなるか,あるいは第三者に法定後見人を任すのかなどをご家族で十分話し合ってから家庭裁判所に法定後見の申立てをした方がよいと思われます。
 できれば親がしっかりしている時に親自身も交えて後見人の指定の方法についてよく話し合っておけば,親が認知症になった後の家族間のトラブルを防ぐことができます。

 
 超高齢化時代においては親の責任として,遺言の作成,後見人の選任方法の指定をしておくことが重要なことになるでしょう。

 

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