法定後見の審判はすぐもらえるのか

 親の治療費が高額になり病院の支払を督促されている。
 銀行にある親の定期預金を解約しようとしたところ銀行から親の成年後見人が必要だといわれた。
 親の不動産を売るのに親の法定後見人が必要だ。


 さまざまな事情から急いで法定後見の審判をえなければならない事情を抱えた方もいます。


 法定後見の審判は申立てからどのくらいの期間が必要か

 
 法定後見の申立書を家庭裁判所に提出したから審判が下されその結果が成年後見人に選任された人などの関係者に審判書が郵送されます。その期間はどのくらいなのでしょうか。


 標準的な必要期間

 
 標準的なケースで2,3ヶ月程度は必要だといわれています。


 個別の事情による必要期間

 
 これはほんの目安にしか過ぎません。申立ての内容によりまた受理した裁判所の事情により違ってきます。


 申立ての内容についていえば,医師による精神鑑定の必要があるかどうかによって大幅に必要期間が延びることもあります。数ヶ月かかることもありえます。
 またたとえば,法定後見人選任の申立,後見人候補者について同意書の取付けができない推定相続人がいる場合などもその確認を取るために日数が余計にかかります。


 家庭裁判所側の事情のひとつとして受理する申立ての件数の多少も影響することも考えられます。


 こうした事情から審判をえるのに必要な期間は数日から数ヶ月という広い幅を持つことになります。


 成年後見の申立て時期

 
 以上説明をしてきましたように成年後見人が必要だからといっても,申し立てたその翌日に決まるという簡単なものではないのです。そこで,いつの日か法定後見人を要求される可能性があると考えられる状況にあるのでしたら,早急に申立ての準備にかかることをお勧めします。すくなくとも法定後見人が必要となるであろう時期の半年前には申立てができるようにすることが望ましいことになります。

 

 複雑な家庭事情を抱えたご家庭ほど法定後見人選任の申立が必要ではないかと考えています。

 

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0