老人ホーム入所前の空き屋にたいする「小規模宅地等の特例」の適用

 相続税増税案は、消費税の増税などと一緒に、社会保障・税一体改革大綱に盛り込まれました。この内容の法案が可決されれば、平成27年1月1日以後の相続から適用されることになります。


 相続税の基礎控除


 夫婦と子供2人の家族で夫が死亡して,妻と子供2人の残された家族が相続する場合で考えてみましょう。
 現在の基礎控除 5000万円+(1000万円×3名)=8000万円
 改正案              3000万円+(600万円×3名) =4800万円
 つまり,改正後は遺産の評価額が4800万円を超えると課税される可能性が出てきたということになります。


 節税方法

 
 現在の税制をもとにいろいろな相続税の節税方法が解説されているのそちらを興味がある人は参考にしてください。


 「小規模宅地等の特例」の利用について

 
 相続財産のうち値段が張るのはなんと言っても土地ではないでしょうか。土地の相続対策のコツは評価額を下げることです。評価額を下げる効果的な方法として「小規模宅地等の特例」を利用することです。


 「小規模宅地等の特例」の内容

 
 この特例は自宅の土地を240平方メートルまでは評価額を80%まで減額できる制度です。通常の評価額の20%でよいという非常に有利な取扱いが認められています。子がこの特例を利用するときの条件が厳しくなっています。たとえば別居している子が相続によって親の自宅の土地を相続してもこの特例の対象外となります。


 被相続人が老人ホーム入所前に居住していた自宅の取扱い

 
 亡くなった人(被相続人)が生前に老人ホームに入所していて空き屋状態になっていた自宅はこの特例の対象になるのでしょうか。
 細かい条件はあるがこの自宅についても「小規模宅地等の特例」の適用の対象になります。入所後その自宅に他人を住まわせていないこと,入所した老人ホームを購入したり,終身利用権を得ていないことなどのいくつかの条件があります。


 詳細は国税庁のこちらのページを参考にしてください。その他不明な点につきましてはお近くの税務署にご相談されることをお勧めします。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm

 

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0