なぜ移行型の契約が財産管理委任契約のリスク回避になるのか

 私が所属する一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターでは公正証書による財産管理委任契約と任意後見契約のセットの契約を推奨しています。その理由は次のような理由からです。


(1)財産管理委任契約のみの場合の弊害

 
 委任契約が終了する場合として民法の653条に決まりがあります。そこには委任者の判断能力が十分でない場合は契約の終了原因とはなっていません。委任者が死亡したときのみが終了原因です。
 したがって,財産管理委任契約は高齢者が死亡するか,法定後見人が選任されない限り財産管理委任契約は原則として有効です。


(2)任意後見契約と財産管理契約とのセットの効用

 
 任意後見契約は本人の判断能力が不十分になった時に家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから有効になる契約です。契約は公正証書によらなければなりません。


 任意後見契約とセットで契約を行うことにより次のようなリスク回避効果出てきます。


 第三者が契約内容をチェック
 支援を依頼する高齢者と高齢者を支援する受任者間の契約内容を元裁判官などの経歴を持つ公証人が契約内容が高齢者に不利益をもたらす内容になっていないかなどを厳正にチェックします。


 本人に代わる監督者としての任意後見監督人が選任
 理解力が不十分になって受任者を監督する能力がなくなっても,本人に代わって任意後見監督人が受任者の監督を行いますので安心です。

 

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