相続における遺産分割時の土地評価

 土地には5種類の値段があるのはご存じでしょうか。1物5価などといわれます。公的な評価額が4種類。実際の取引時の売買価格と合わせて5種類になります。


 公的な評価額は公示地価,基準地価,固定資産税評価額,路線価です。公表時期順にみると以下のとおりです。
(1)公示地価 3月に公表
 国土交通省が1月1日現在の評価額を公表します。土地売買の指標として発表しています。
(2)固定資産税評価額 4月頃公表
 市町村が固定資産税の課税のために評価した額。公示地価の7割程度となっています。
(3)路線価 7月に公表
 国税庁が相続税課税をおこなうために土地を評価した額。公示地価の8割程度になっています。
(4)基準地価 9月に公表
 都道府県が7月1日時点の評価額を公表します。公示価格と同様土地売買の目安として発表しています。


 相続時に遺産を分けるに当たって土地をいくらの額に見積もるかで意見が分かれ,相続人同士の争いに発展する可能性があります。遺産分割で土地をもらう相続人は低額の評価額,例えば固定資産税評価額を主張します。逆に土地をもらわない相続人は例えば近隣の取引実例価格などの高額な評価額を主張することになります。
 土地はそれぞれ個性があり,売買においてはその個性が評価され売買価格が決まります。公的な評価額のような一律の評価とは本来なじまないのです。こうしたことは,一般的に不動産に言えることです。


 唯一の財産が自宅だけの相続,相続財産のほとんどが不動産である相続などの場合には,相続時に紛争が通常より大きくなってしまいます。
 こうした相続が予想される場合には争族を避けるために遺言を含めた相続対策が特に重要になってきます。

 

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