遺言者作成,相続時の基本調査手順(ファーストステップ)

 遺言書を作成するにしても,相続人の間で遺産分割の協議をするにしても,相続人は何人いて誰か,相続財産はどれだけあってどこにあるのかが知らなければ話は進みません
 人間関係が複雑でなく,財産も取り立てていうほどのものもない。そうした場合には調査も簡単です。しかし,少し人間関係が複雑であったり,財産がそこそこある場合には予想以上の手間と時間が調査にかかってしまうこともあります。
 
1.相続人の確定
 誰が相続人でその人数が何人になるのかを調査して確定することがまず必要です。相続人であるものの一部を欠いた遺産分割協議は無効です。
 具体的には,亡くなった方の一生の戸籍の移動を調査します。その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍の変動を一つ一つ途中の抜けがないかに注意しながらたどっていきます。
 相続人がこの戸籍調査の結果確定したところで相続人の現住所を調査して連絡を取ります。
 相続人の確定のための調査,確定した相続人の現住所の調査のという二段階の調査を経た後,ようやく遺産分割協議が開始できることになります。

 遺言書作成においても相続人を確定したうえで誰にどうの遺産をあるいはどれだけ残すかを決めていく必要があります。遺留分への注意も必要です。ご自分のことですから相続人の確定は容易だと思います。

 

2.相続財産の確定
 どこにどういった財産が相続財産として残されているのかわからなければ分割の協議のしようがありません。
 なんという銀行の何支店に口座があるかその残高はいくらか,所有不動産はどこにあるのかなどを調査していきます。
 具体的には銀行口座の通帳,固定資産税の通知など亡くなられた方の残した書類,郵便物,死亡後に送られてくる各種請求書や案内などを調べながら財産の種類やありかを推測・確認をしていくます。
 相続財産の調査ではマイナスの財産(負債)についても気配りをする必要があります。

 遺言時には自分の財産の棚卸しをして遺産の範囲を確定する必要があります。負債については保証人になっているものも負債と考えておくことが必要です。

 

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