子供がいない夫婦の相続トラブルの防止には信頼感が大事。

 子供がいない夫婦の場合は子供がいる夫婦より遺言書作成の必要性が高いということがよく言われます。遺言がない場合の法定相続の範囲は残された配偶者から見ると血縁がない姻族となります。血縁があるからといって相続時の遺産分割トラブルが少ないとは言えませんがトラブルを引き起こす要素が多いとはいえます。

 

 子供がいない場合の法定相続の順位は夫が先に死亡したとすれば妻はいつも相続人です。妻と遺産分割をする相続人は以下のように妻とは血縁がない姻族になります。直系尊属(両親,祖父・祖母など)を遡ります。直系尊属が全員がすでにないときは今度は夫の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がなくなっていればその子の子(甥・姪)が相続人となります。

 

 直系尊属を遡りながら相続人が決まります。夫の両親が健在のときは夫の両親が妻と夫の資産を分配します。夫の両親がすでに亡くなっていないときは夫の両親の両親(夫から見ると祖父・祖母)が相続人となります。

 

 両親がすでに他界,母方・父方の祖父・祖母の全員がすでに他界というように世代を遡っても生存者は誰もいないというときには夫の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 兄弟姉妹のうちの何人かがなくなっているときは亡くなった兄弟姉妹の子供(甥・姪)が,生存している兄弟姉妹と一緒に相続人となります。甥・姪がその両親の相続人である資格を引き継ぐことを代襲相続と呼んでいます。甥・姪も死亡しているときにはその兄弟姉妹は相続人からのぞかれます。

 

 このようにして相続人を決めていき,それでも夫の血族に相続人に該当する者がいないときにはすべて配偶者が相続することになります。

 

 血族に相続人に該当する者がいない場合を除いて,妻から見ると血縁のない姻族と夫の財産を分割することに注意してください。

 

 子供のいない夫婦がいつも必ず遺産相続トラブルに巻き込まれるわけではありません。義理のご両親など,夫の兄弟姉妹,甥・姪と信頼関係があれば相続トラブルを特別に問題視する必要はないと思われます。

 

 血族関係であれ,姻族関係であれ,信頼関係が壊れているときに相続時の遺産分割がトラブル化します。親族の住居地がお互いに離れていて日常的に接触する機会が少なく信頼関係を築きにくくなっています。また,兄弟姉妹の伴侶が相続に関して意見を述べますので人間関係が兄弟のみの場合より問題が複雑化します。

 

 相続紛争回避のために遺言を残されるのも方法ではありますが,親族が円滑なコミュニケーションが得られるような機会をことあるごとに設ける努力も必要かと思います。親族が頻繁に接触する中で信頼関係が醸成される可能性は高くなると考えますがいかがでしょうか。

 

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