認知症になったら必ず成年後見制度を利用しなければならないのか。

 成年後見制度は四親等内の親族などが家庭裁判所に請求することによって初めて利用できることになっています。

 

 たとえば,成年後見の申立てが出来る人は本人,配偶者,四親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,検察官。また,任意後見契約に関しては任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人も申立人になれます。また,老人福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき,市町村長が申立人になることもできます。

 

 いずれにしても認知症になったから自動的に成年後見制度が適用になるわけではありません。また,届出をすれば適用になるわけでもありません。「この人は成年後見制度の保護が必要だ」と家庭裁判所に判断(審判)してもらって,初めて成年後見制度を利用できることになるわけです。

 

 成年後見制度はそうした制度ですので判断能力が不十分で本来成年後見が必要な人がその保護を受けていないということが起こりえます。申立権者が何らかの事情で申立人になることを拒否することが現実に起こっています。

 

 家庭裁判所の手続が必要であるということは法定後見制度の弱点です。もっと迅速に,簡便に手続が進められる任意後見制度の活用を本人の判断能力が不十分にならない前に検討しておくこともいいのではないでしょうか。

 

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