外国人は日本で法定後見を受けられるか。

 外国人でも日本に住所や居所があるときは法定後見の保護を受けられます。

 

 法定後見開始の審判の手続,その効果については日本の法律が適用されます。

 

 本人の判断能力(事理弁識能力)の程度に関する判断,申立が出来る人(申立権者)の範囲,成年被後見人・被保佐人・被補助人の区別(行為能力制限の態様),法律行為の無効・取消(制限行為能力者の法律行為の効果),後見人等の選任について日本法の規定がそのまま適用されます。

 

 外国人の本国においてすでに後見が本国法において始まっていて,後見人がいる場合でも日本における後見の選任も可能です。本国法によって指定された後見人が日本において本人の後見が出来ない事情があるときには日本の法律に基づいて独自に法定後見の審判をすることが出来ます。

 

 本国に後見人がいる場合には本国の後見人がおこなった法律行為はそのまま有効だということに注意が必要です。準拠法は本人の本国法になります。日本で独自に後見について出来ることは家庭裁判所の後見に関する審判のみに限定されています。具体的には「家事事件手続法」の別表第一の後見等の審判事項に限定されます。

 

 日本において日本法に基づき選任された後見人は外国人である本人を代理して外国人として契約などの法律行為をおこなうことになります。外国人の法律行為ですのでその効果は「法の適用に関する通則法」の準拠法にしたがって処理されます。

 

 今回は法定後見について考えてきました。次回は外国人の日本における任意後見契約について考えてみたいと思います。

 

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0