認知症でおひとり様の転入届(住所変更の届出)

 同居の身寄りがいない認知症の方を県内の介護施設に入居させるにあたって,住所の移動をする手続について,関係者からご質問を受けたことがあります。

 

 調査した結果,甲府市役所では「施設長の誓約書」の提出をもって転入届が受理されます。

 

 住民基本台帳法によれば転入・転出届にあたっては,本人が届け出るのを原則としています。世帯主も届け出ることができます。それ以外の者が本人に代わって届け出るにあたっては,委任状やそれに準ずる書類の提出・提示を求められます。

 

 甲府市のホームページには以下のように,転入の手続について掲載されています。
 www.city.kofu.yamanashi.jp/shimin/faq/kurashi/koseki/hikkoshi/00084.html
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市外から転入した場合、以下のような届け出が必要になります。
・提出書類 転入届
・届け出窓口 市民課住民記録係
・必要なもの 転出証明書(前住所地の役所・役場で発行)届出の本人確認の書類(運転免許証など)を提示していただきます。
・届け出期間 転入をした日から14日以内

代理人手続きの場合
転入届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届け出をする場合は、委任状は不要です。
15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。
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 これだけでははっきりしないので,窓口に問い合わせてみました。次のような回答を得ました。

 

(1)本人の親・子・兄弟がいればその人が本人に代わって提出する。
(2)成年後見人が選任されていればその者が提出。
(3)入所先の「施設長の誓約書」を市役所の窓口に施設の職員が持参する。
    *誓約書は市役所の窓口に申出

 

 転出の届については確認しませんでしたが,同様な手続が用意されていると思われます。

 

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