自分が相続を放棄しても,自分の子がその相続分をもらえるわけではない。

 相続放棄は代襲相続の原因になっていませんから,相続放棄しても代襲相続は発生しないことになります。

 

 代襲相続というのは,本来の相続人に代わってその子がかわりにその相続分を受け取ることを言います。具体的には次のことを言います。

 

 亡くなった人の子,兄弟姉妹が本来相続する場合で,この子や兄弟姉妹が
(1)今回亡くなった人より以前に死亡しているとき(同時存在の原則の非該当)
(2)わざと死亡させたというよな理由によって,相続人としての資格を失ったとき(相続欠格)
(3)亡くなった人をひどく侮辱したなどの非行のため相続人の権利を亡くなった人から奪われたとき(推定相続人の廃除)
のいずれかであるとき。この子の子(孫)などの直系尊属あるいは兄弟姉妹の子(甥・姪)が本来の相続人のかわりにその相続分をうけつぐことを代襲相続と呼んでいます。

 

 したがって相続人である人が「自分には財産もたくさんあるので,自分の子に相続させたい。そうすれば相続税の節税にもなる」と考えたとしても,それは認められないことになります。

 

  子または兄弟姉妹の代襲相続の原因は
・被相続人の相続開始以前の死亡(同時死亡を含む)
・相続欠格
・推定相続人の廃除
のいずれかであり,相続放棄は代襲相続の原因にはならないということです。

 

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0