萬田久子家の相続

 

 http://www.47news.jp/topics/entertainment/oricon/culture/143648.html

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 佐々木さんと萬田は、1986年に交際をスタートし、翌年には籍を入れず、未婚の母として男児を出産。佐々木さんが正妻と離婚した後も事実婚を貫いた。遺産については「結婚していなかったので、私は全く関係ない。子どもたちに遺していたでしょうけど、いちいち聞くのもあれなんで…」と説明。

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  萬田久子さんの事実婚の相手が,3年前の2011年8月に亡くなりました。この相続に関して芸能ニュースではさまざまな報道がなされました。

 大方の芸能誌などの予想に反して大きな諍いもなく,無事に相続が終わったようです。相続関係者全員の人間関係が良好だったことが,円滑な遺産分割ができた要因ではなかったのでしょうか。

 

 気持ちの整理がついたのか笑顔があふれた萬田久子さんの写真を上の記事の中に見つけたました。「磯野家の相続」という本が売れているそうですが,萬田久子さんの家族の相続について考えながら,相続関係の整理をしてみました。

 

 萬田家の相続問題は二つあります。一つは事実婚(内縁関係)の場合の配偶者の相続権。もうひとつは「嫡出子」「非嫡出子」の相続額が同額か,半額かという問題です。

 

(1)萬田久子さんの相続

 記事にもあるように婚姻届が出されていないので,配偶者としての相続分はありません。事実婚の期間がいくら長くても配偶者でないことには変わりがないのです。

 

(2)事実婚の相手と萬田久子さんとの間にできた子の相続

ⅰ 事実婚の相手である佐々木さんとの間にできた子は佐々木さんの子であるので佐々木さんの法定相続人になります。(この記事にははっきりと書かれていませんが,この子について佐々木氏は認知をしているようです)。

 

ⅱ 佐々木さんには結婚をしていた妻があり,その間に子供をもうけています。婚姻中に生まれた子は「嫡出子」です。萬田久子さんとの間の子は結婚をしていない男女の子で認知がされましたので「非嫡出子」です。

 

ⅲ 遺言がない場合には,嫡出子と非嫡出子との相続の額は相続の時期により違ってきます。(遺言書があったかどうかは不明です)。その時期によっては「非嫡出子の額は嫡出子の半分」か「非嫡出子の額も嫡出子と同額」のいずれかになります。

 

ⅳ遺言はなかったということで話を進めましょう。そうすると平成25年9月4日から平成13年7月1日の間に発生した相続です。また,すでに遺産分割協議が完了しているようなので,すでになされた遺産分割協議どおりとなります。

 

ⅴ 嫡出子と非嫡出子の相続分の格差は憲法違反であるという判決前(判決日は平成25年9月4日)の遺産分割協議ですので,嫡出子の半分に相当する財産を萬田久子さんの子は相続したものと思われます

 

(3)まとめ

 事実婚においては配偶者としての相続権はありません。嫡出子と非嫡出子の相続の額は相続の時期などにより,嫡出・非嫡出子にかかわらず各子供とも均一額であるか,非嫡出子の額が嫡出子の半額であるかのいずれかになります。

 

参考:昔から妻の相続分が半分だったわけではありません(戦後の法定相続分の移り変わり)

     http://jin.pecori.jp/jinguuji/2014/02/05/blog-5/

  

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