遺留分を放棄は相続の放棄とは違います。法定相続や遺言で指定を受けた財産は相続できます。

前々回,遺留分について考えてみました。
甥・姪は代襲相続はできるが,遺留分はない。」。

今回は遺留分を放棄することと相続を放棄することとの違いを考えてみます

遺留分の放棄と相続の放棄は同じだと思っている人もいるようですが,まるで違うものです。言葉の最後に「放棄」の語がつきますし,いずれも手続として家庭裁判所に申し立てをする必要があるなど,似通った一面もあります。そのために混乱を引き起こしがちです。

(1)遺留分の放棄

遺留分を放棄することができるのは本人が生きている間だけです。父親の相続が放棄できるのは,父親が健在中だけですので,亡くなった後には相続の放棄はできません。

遺留分とは,相続財産のうち最低限これだけは欲しいと相続人が主張できる権利です。これを放棄するということは,財産を残す人(被相続人)が遺言で遺留分以下の財産しか遺言で残さなくても文句は言いませんと言うことです。また,遺言でまったく相続財産がなくても文句を言いませんと言うことです。

(2)相続の放棄

相続を放棄できるのは本人が亡くなった後だけです。生前に相続を放棄することはできません。

相続は本人が死亡したときに,遺言があればその遺言にしたがって相続財産を分割します。遺言がなければ法定相続人が話し合って相続財産を分割します。この分割方法を話し合うことを遺産分割協議と呼んでいます。

相続の放棄は分割の仲間に最初から加わらないと宣言することです。相続を放棄すると最初から相続人ではなかったものとして遺産分割がおこなわれます。

(3)遺留分を放棄しても相続は放棄していない

遺留分の放棄は相続財産の取り分について少なくてもあるいはまったくなくても文句は言わないが,貰えるものがあればそれはありがたくいただきますと宣言したことになります。したがって,遺留分の放棄は相続財産の放棄を意味しません。

相続財産を一切いらないということであれば,生前の遺留分の放棄の手続とは別に,改めて相続の放棄の手続が必要になります。

 

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