兄弟姉妹には遺留分はない

総額900万ドル!きょうだいには1銭もなし 遺言状には、自宅を含む総資産約900万ドルを恋人ミック・ジャガーに残すと書かれていた。「私の全てのジュエリー、ドレス、家具、車、その他の個人で所有する有形の品物すべてをマイケル・フィリップ・ジャガーに贈ります」 疎遠だったという姉のシェインさんや数年前までスコットのファッション事業の共同所有者となっていた兄のランドルさんには、1銭も残していないという。

引用元: 自殺したミック・ジャガー恋人が残した遺言状「私の所有するすべてを彼に贈ります」 : J-CASTテレビウォッチ.

 

ミック・ジャガーの恋人が遺言によって兄弟姉妹に遺産を一銭も残さなかったというのが冒頭の記事です。これをお読みになって,「それは変だよ」とお感じになりましたか。 記事の話は外国での出来事ですが,日本においても兄弟姉妹に一銭も残さなくても法律上は問題がないのです。

 

1.兄弟姉妹の相続

兄弟姉妹に関係する相続を考えるにあたっては,法定相続と遺留分を区別して考える必要があります。

 

兄弟姉妹の法定相続

亡くなった人に子ども,孫などの直系卑属が誰もいない。さらに,親,祖父母などの直系尊属が誰もいないときには,兄弟姉妹が法定相続人となります。その兄弟姉妹のうちにすでになくなっている人がいるときには,その兄弟姉妹の子(亡くなった人からみると甥・姪)が代わりに法定相続人となります(代襲相続)。

 

兄弟姉妹の遺留分

兄弟姉妹が法定相続人にあたる場合に,遺言によって兄弟姉妹に遺産を一切残さなかったときに「俺たちの分もすこしは残せよ」と主張すること(遺留分減殺請求)はできません。つまり,兄弟姉妹には遺留分はないということになります。

 

2.まとめ

兄弟姉妹は法定相続人にはなれるが,遺言により相続財産がゼロであっても文句は言えないということになります。

 

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