僕たちは相続を放棄するからお母さんが全部相続すればいいよ。とは行きません。

相続開始時の法定相続人が相続放棄をすると,法定相続人の範囲が変わってくることがあります。今回は相続放棄と相続人の範囲について考えてみます。

 

1.法定相続人

 

本人が亡くなるとその一定の親族の範囲の人が相続人になることはよく知られています。
以下の親族の関係は亡くなった本人(被相続人)を基点にした親族関係の呼称です。

 

(1)順位による法定相続人

順位の上の者が1人でもいる場合は,そのものが相続人となります。上順位の者が誰もいなくなると次の順位に該当する者が相続人となりま

第一順位 子
第二順位 第一順位にあたる者が誰もいない場合には直系尊属(両親・祖父母など)の近い順
第三順位 第二順位にあたる者も誰もいない場合には兄弟姉妹

 

(2)固定された相続人

配偶者

配偶者がいれば常に相続人となります。

 

(3)法定相続人の範囲

上記(1)順位による法定相続人と(2)固定された相続人(配偶者)が法定相続人になります。
配偶者がいなかったり,すでに死亡して現在いない場合は(1)順位による法定相続人のみが法定相続人となります。

 

(4)代襲相続

第一順位,第三順位に該当する者(子・兄弟姉妹)が本人(被相続人)より先に亡くなったりした場合には,先に亡くなった者の直系卑属(孫,ひ孫など)がその相続人となります。これを代襲相続と呼んでいます。
子の代襲相続は直系卑属が続くかぎり代がくだった者が相続人となれますが,兄弟姉妹の場合は一代した(甥・姪)までです。

 

2.法定相続と相続放棄

 

(1)相続放棄

法定相続人は相続を放棄することができます。
相続を放棄すると相続を放棄した者は初めから相続人ではなかった扱いになります。その結果,代襲相続も発生しません

 

(2)相続放棄の法定相続人の範囲への影響

相続放棄をするとその人は相続の初めから法定相続人ではなかったことになります。

たとえば,子どもが二人いてその子がそれぞれ相続を放棄する場合を考えてみましょう。

①子全員が法定相続人ではなくなります。
②相続放棄では代襲相続は発生しません。
③その結果,第一順位にあたる相続人は誰もいないことになります。
④第一順位にあたる法定相続人は誰もいませんので第二順位にあたる者が繰り上がって相続人となります。

 

3.表題のケースの検討

 

父親の相続において表題の「僕たちは相続を放棄するからお母さんが全部相続すればいいよ」のケースについて考えます。

 

(1)子の相続放棄により順位相続人の繰り上がり

①子ども全員がそれぞれ相続放棄をすると第一順位の相続人は誰もいなくなります。
②第一順位の相続人が誰もいなくなると,次の順位の相続人が繰り上がって相続人となります。直系尊属が相続人となります。
③直系尊属もすでに死亡していたり,相続放棄をしたりして該当する者が誰もいない場合には第残順位者が繰り上がります。兄弟姉妹が相続人となります。
④兄弟姉妹全員が相続放棄をすれば,この相続に関して相続人は誰もいないということになります。相続放棄の連鎖はここで完全に終了します。
※子・兄弟姉妹にすでに亡くなっている場合には代襲相続者が相続放棄の手続をすることになります。

 

(2)子どもたちの誤解の原因

子ともたちは,法定相続人は配偶者である母と自分たち子どもだと考えています。そして,その法定相続人はこの相続については変わることはないと誤解してしまっています。しかし,実際には子ども全員が相続放棄をしたことによって,配偶者(母)と一緒に相続人となる親族が子の集団から直系尊属の集団に移ってしまうのです。

 

4.まとめ

 

父親の相続において,子ども全員が相続放棄をすることによっては母が相続財産の全部を受け取ることはできません
子どもたちの相続放棄により,母親は義理の親族との遺産分割の協議を余儀なくされて,かえって母親を苦しめることになってしまいます。

 

表題のケースでは相続放棄の手続ではなく,相続したうえで遺産分割協議においてすべての財産を母親にするという遺産分割協議書を作成するのが,子どもたちの希望にかなった方法になります。

 

「相続放棄」と「相続分なし」の遺産分割協議とは法律的な意味が違うというお話でした。

 

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