相続放棄とは似て非なる遺留分放棄の相棒は遺言です。

一 相続放棄と遺留分放棄

 

相続関係の言葉に放棄が付くものがふたつあります。
なんとなく似ていますが,大きく異なっています。

 

1.相続放棄

 

①相続開始後におこなう。
相続開始前には相続放棄はできない

 

2.遺留分放棄

 

①相続開始後は,家庭裁判所の許可なしで,自由に遺留分放棄放棄できる。
相続開始以前は,家庭裁判所の許可を受けなければ,遺留分を放棄することはできない

 

二 相続放棄

 

相続放棄は相続が発生した後におこなう手続です。相続が始まる前には相続を放棄することはできません。

 

相続が始まれば,相続の権利がある人は,相続が始まったのを知ったときから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができます。相続を放棄すると初めから相続人ではなかった取扱になります。

 

相続放棄者の子には代襲相続権はありません(相続欠格者,廃除者の子には代償相続権があります)。また,一度相続放棄をするとその放棄を撤回することはできません。注意が必要です。

 

参考ブログ(代襲相続・遺留分の詳細):「甥・姪は代襲相続はできるが,遺留分はない。

 

三 遺留分放棄

 

遺留分というのは,兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限相続できる遺産の相続分を言います。

 

1.遺留分の放棄

 

(1)遺留分放棄の手続

 

遺留分放棄というのは,この遺留分の権利を放棄することを言います。
相続開始前におこなう場合は,家庭裁判所の許可をえて遺留分の権利を放棄します。
相続開始後は遺留分放棄は自由におこなえます。

 

(2)遺留分放棄の許可の基準

 

家庭裁判所は次の点を考慮して遺留分放棄の許可を判断します。

 

①遺留分放棄者の自由意思に基づいているのか。
②遺留分放棄に合理性・必要性が認められるか。
③遺留分放棄と引き替えの代償があるのか。

 

遺留分放棄の許可申立の当否は、主として提出された資料に基づき判断されています。

 

(3)遺留分放棄の許可申立ての状況

 

平成23年:1068件,認容率 約93%

①申立件数は平成16年以降1000件前後で推移
認容率は90%前後を推移

 

四 遺留分放棄と遺言の関係

 

相続開始前に遺留分放棄の家庭裁判所の許可を受けていても,相続を受ける権利がなくなるわけではありません
遺留分放棄者が相続できる遺産は遺言書とその内容によって変わってきます。

 

1.遺言がない場合

 

遺言がない場合は,遺留分放棄者も他の法定相続人とともに相続することができます。
したがって,遺留分を放棄しても,遺言がなければ遺留分の放棄をしなかったのと同じことになります。

 

2.遺言がある場合

 

①遺言書に遺留分放棄者への相続分が指定されていない場合は,遺留分放棄者は遺留分の規定にかかわらず,相続分はゼロです。

②遺言書に遺留分放棄者への相続分が指定されていた場合は,遺留分を下回っても,上回っても,指定された相続分を相続できます。

 

五 まとめ

 

遺留分の放棄は遺言とともにおこなわれないと意味がありません
遺留分の放棄と遺言とを工夫してセットにしたのが,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の遺留分に関する特例です。

 

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