精神科病院への入院・退院

以前書いた記事のせいなのでしょうか,これから精神科病院へ入院されるという方から問い合わせを受けます。問い合わせだけならいいのですが,その問い合わせが深夜の就寝中ということもあります。


以前のブログ記事:「精神科病院への強制入院「医療法ご入院」が改正され来月4月実施

そこで精神科病への入院,精神科病院の退院について相談窓口,精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律の入退院の概略を示します。


相談はぜひ相談窓口にお願いをいたします。

 

1.相談窓口

 

(1)一般的相談窓口

これをお読みになっていただき,「各都道府県の精神科救急情報センター 」にご相談ください。

 

(2)緊急相談窓口

 

入院に緊急を要する場合につきましては,やはり「各都道府県の精神科救急情報センター」 にご連絡の上,センターの指示に従って下さい。

 

夜間休日の全国の精神科救急情報センターの電話番号一覧はこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/pdf/ercenter.pdf

 

なお山梨県の夜間・休日の電話番号は055-254-3119です。山梨県のセンターは24時間対応ではありませんのでご注意下さい。

 

(3)精神科救急相談

 

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-08-001.html

上のホームページに精神科の救急について次の項目について解説があります。参考にして下さい。

①どこに相談するか
②どうやって運ぶか
③どこで診察されるのか
④どんな治療をされるのか

 

2.精神科病院への入退院

 

(1)精神科病院への入院

 

入院には4種類あります。①任意入院,②医療保護入院,③措置入院,④応急入院の4つです。

 

①任意入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条)

 

精神障害者本人の意思による精神科病院への入院です。

 

②医療保護入院(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律33条)

 

精神障害者で入院の必要があるが,本人が入院を拒否している場合に行われる入院です。


家族等の誰かひとりが同意すれば,精神科病院の管理者は,本人の同意なしで入院をさせることができます。保護者制度はなくなっています。


家族等とは本人の配偶者,親権を行うもの,扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)及び後見人または保佐人をいいます。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条2項,民法877条)

 

③措置入院(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律29条)

 

所定の診察の結果,精神障害者で医療・保護のために入院させなければ,自身や他人を傷つけるおそれがある時に,所定の精神科の病院に都道府県知事は入院させることができます。

 

④応急入院(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律37条の7)

 

急ぎの処置が必要であるが,本人・家族等の同意が得られない場合,医療・保護を図る上で著しく支障がある時には,72時間を限度に所定の精神科病院の管理者は入院をさせることができます。

 

(2)精神科病院からの退院

 

①任意入院のとき

 

本人の退院の申出があった時には精神科病院の管理者は原則として退院をさせなければいけません。(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律21条2項)

 

②措置入院とき

 

入院を継続しなくてもその精神障害のために自身や他人を傷つけた利害を及ぼすことがなくなった場合には,直ちに退院をさせなければなりません。

 

要するに措置入院の必要がなくなりしだいた退院をさせる必要があります。(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律29条の4)

 

③退院の請求(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律38条の4)

 

本人・家族等は都道府県知事に退院させるように請求することができます。
精神医療審査会の審査により入院の必要がないと認められたときには,退院をさせなければなりません。

 

3.まとめ

 

入院の必要があると思われるときには,各都道府県の精神科救急情報センター にまずはご相談下さい。

 

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

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