マイナンバー(個人番号)「通知カード」の管理の責任・その用途

 「通知カード」がわが家にも届きました。

そこで,今回は通知カードをめぐる管理の責任,その用途を整理してみようと思います。
参考ブログ記事:「わかりますか,マイナンバー制(個人番号制度)

 

1.通知カード

 

 通知カードは「個人番号」が記載されている紙製のカードです。
「個人番号」は12桁の数字です。「個人番号」の愛称はマイナンバーです。


 マイナンバーの通知は通知カードを送付することによっておこないます。住民票のある人全員に書留で送付されてきます。
 生まれてたての赤ちゃんであっても,また日本国籍のない外国人であっても,日本に住民票がある限り全員に通知カードが発送されます。

 

2.通知カード受領で発生する義務

 

 通知カードを受け取ると通知カードを管理する以下の義務が受け取った人に生じます
逆にいうと,通知カードを受け取らない限り,管理する義務は生じません。


(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について以下,番号法と呼ぶことにします)。

 

通知カードの交付を受けている者は,
①転入の届けをする場合には,通知カードを提出しなければなりません(番号法7条4項)
②通知カードの記載事項に変更があった場合には,カードを提出して届け出なければなりません(番号法7条5項)
③通知カードを紛失した場合には,直ちに届け出なければなりません(番号法7条6項)

 

3.通知カードの用途

 

(1)マイナンバーの確認

 

 来年の1月以降,職場や行政手続などの際にマイナンバーを伝えなければなりません。
その提示したマイナンバーに誤りがないかどうかを提示先が確認するために使います
 通知カードが提示できない場合には,マイナンバーが記載された住民票の写しでそれに替えることができます。

 

(2)身分証明書は別途必要

 

 通知カードは身分証明書としては利用することはできません。身元確認は別途必要です。
マイナンバーの本人であることを確認するためには,身元を確認するための身分証明書が別に必要になります。

 

4.通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)

 

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)とは

 

 個人番号カードのことをマイナンバーカードと呼ぶことにします。

マイナンバーカードとは顔写真つきICカードです。機能的には身分証明書が付いた通知カード
 希望者は申請が必要になります。マイナンバーカードの交付を受けるときには,通知カードは返す必要があります。

 

(2)通知カードとマイナンバーカードの機能の違い

 

 通知カードは相手に提示するときには,身元確認ができる身分証明を別途提示する必要があります。
 マイナンバーカードは,マイナンバーの確認と身元確認がこのカード1枚でできます。

 

4.マイナンバー使用による利便性

 

(1)マイナンバー提示の場面

 

マイナンバーを提示を求められる場面
・児童手当申請時、あるいは毎年6月の現況届の時
・失業保険申請時
・生活保護申請時
・確定申告時
・入社時や年末調整の時
・パートやアルバイトを始める時

 

(2)利便性の具体例

 

マイナンバーを使用することによる利便性の具体例を挙げてみます。

①児童手当の給付申請
現在は所得証明書・健康保険証の写しが必要です。
マイナンバーによって不要になります。

 

②住宅ローン控除の申請
現在は住民票が必要です。
マイナンバーにより不要になります。

 

5.まとめ

「通知カード」はなくても,マイナンバーが記載された住民票を提示すれば「通知カード」の替わりとなります。
「通知カード}をいったん受け取るとそれを管理する義務が生じます。違反について罰則の規定はありません。

 

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