兄弟姉妹が外国に住んでいるときの相続手続

 最近は,親戚の誰かが外国に住んでいて日本にはいないというのも,めずらしくありません。兄弟姉妹の誰かが外国暮らしだと聞いても驚かなくなりました。
 今回は相続人の誰かが外国に居住している場合の相続手続について考えてみます。
 相続人に外国籍の人がいる場合には今回は触れていません。相続登記の添付情報がもう少し複雑になります。

1.相続手続の流れ

 相続が発生しますと相続手続は以下のような流れになります。

①相続人の調査
②相続財産の調査
③全相続人による遺産分割協議
④遺産分割協議にしたがった不動産などの登記

2.不動産の相続登記

(1)相続登記の添付情報

 上記④の相続登記を行うときには次のような添付書類が必要です。

①遺産分割協議書
②死亡した人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍,除籍,改製原戸籍の謄本
③被相続人の住民除票
④相続人全員の戸籍謄本
⑤固定資産評価証明書
相続人全員の印鑑証明書
不動産を取得する相続人の住民票

(2)外国在住者の場合の証明書

ア 外国在住者の印鑑証明書(上記添付情報⑥)に替わる証明書

 印鑑証明書は日本に住民登録をしていない人には印鑑登録ができませんので,海外に在留している人には印鑑証明書は発行されません
 印鑑証明書に替わる証明書として「署名証明書」(サイン証明書ともいいます)などがあります。

①在外領事が発行する署名証明書(サイン証明書)

 在外日本領事が印鑑証明書の替わりに発行します。申請者の署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 2種類あります。

ⅰ申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書と利用時が発行した証明書を一緒に綴じて,割印をしたもの
ⅱ申請者の署名を単独で証明するもの

②現地公証人が発行する署名証明書(サイン証明書)
③日本の公証人による公正証書による遺産分割協議書

 日本に一時帰国のさいに作成する。

イ 住民票(上記添付情報の⑦)に替わる証明書

 日本に住民登録をしていませんと,当然住民票は発行されません。
 住民票に替わるものとして,「在留証明書」を取り付けます。日本の在外公館で発行されます。

在外公館の発行する各証明書については外務省の次のページをご参照ください。
在外公館における証明書:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html

3.まとめ

 相続人が外国に在留している場合の相続手続は難しいものではありませんが,時間と手間がかかります。
 通信網の発達により,メールや電話により打合せ・連絡は便利になってはいます。それでも各証明書の取付けは国内にいる相続人に比べ煩雑です。

 不動産の相続登記の煩雑さを避けるためには,「相続させる」旨の遺言書の作成などの検討が必要になります。

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