養子縁組は相続税対策としての効果は薄いが,遺留分を引き下げる効果は大きい。

1.相続対策としての養子縁組

 相続対策として養子縁組の効用を説く人がいます。
 一つは節税対策,もうひとつは遺留分対策です。

 今回は,孫と祖父が養子縁組をするという設定で考えてみます。

(1)相続税対策
①基礎控除増加による相続税の節税

 現在の相続税の基礎控除の計算は次の計算式によって算出されます。
  3000万円+600万円×法定相続人数
 養子縁組をおこなうことによって,上記計算式の法定相続人数を増やせば基礎控除額が多くなります。その結果,相続税が課税される財産が少なくなり,納める相続税が少なくてすむということになります。

②相続税課税の一代回避による節税

 相続税の課税回数を一回分回避する目的で養子縁組を考える人もいます。飛ばし相続ともいわれます。
 たとえば,父から子へ,子から孫へと財産が代々相続される場合。子から孫の相続にまず課税され,さらに子が死亡すると再び相続税が課税されます。結局都合2回相続税の課税が行われることになります。
 そこで,祖父と孫が養子縁組をおこなうことによって,孫は祖父の財産を直接養子として相続できます。祖父から子,子から孫という財産の移動を一回で引き継げます。相続税の課税もそれにともない一回ですむことになります。
 二回の相続課税を一回の相続課税ですますことができますので,大きな節税になることが考えられます。

③養子縁組による節税の効果と限界
ア 基礎控除を増加させるための養子縁組の限界

 養子の数は民法上その数に制限はありませんが,相続税法上においては基礎控除額計算に加算できる養子の数には制限があります。
 相続人に実の子がいる場合には法定相続人数に加えることができる養子の数は1名に制限されています。養子縁組によって手に入れることができる基礎控除額の増加額は600万円だけという結果になります。実子がいない場合でも最大2名までとなっています。
 この節税対策は効果が薄いと思われます。
 
  国税庁No.4170 相続人の中に養子がいるときhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

イ 一代回避による養子縁組の限界

 実子と違い養子の相続税は2割が加算されます。
 2割加算のデメリットと2回の課税が1回ですむというメリットとを考えると,節税対策として効果が期待できる余地は大きいと思われます。

2.遺留分対策

(1)遺留分と子の数

 子の数が増えるとひとりひとりの子の遺留分は減少します。
 兄弟姉妹を除いて,法定相続人には遺留分という最低限の相続分が認められています。(民法1028条)
 
 子がいて配偶者がいない場合には,子の数が増えるにしたがって次のように遺留分が減っていきます。
  子供がひとりであればその子は二分の一が遺留分
  子供がふたりであれば子ひとりにつき四分の一が遺留分
  子供が三人であれば子ひとりにつき六分の一が遺留分

(2)養子縁組と子の数

 養子縁組をすることによって子の数が増えます。(民法809条)
 子の数が増えますと先に見ましたように一人あたりの子供の遺留分が減っていきます。

(3)相続対策としての遺留分減少の効果

 養子縁組を利用して遺留分を減少させた上で遺言を作成します。
 もし遺言書の内容に不満があったとしても,遺留分減殺請求できるのは減少した遺留分に限定されます。(民法1031条)

①浪費癖のある子の遺留分を引き下げる

 子供の相続権を廃除によって奪うことはできますが,家庭裁判所の許可が必要になります。(民法893条)
 そうして煩雑さを避ける方法として,孫たちと養子縁組を結ぶことによって,浪費癖のある子の遺留分を引き下げることが可能になります。

②本家の財産を温存

 たとえば長男に本家を継がせるとともに,長男に可能な限り財産を集中させるために利用されます。
 推定相続人は本人の意思によって遺留分を放棄することは可能ですが,やはり家庭裁判所の許可が必要となります(民法1043条)。

3.養子縁組の有効性

(1)基礎控除額を増加させるなど

「もっぱら相続税の節税のための養子縁組」の有効性について議論があります。
 平成29年1月31日,これに関係した最高裁の判決がでています。
 それによると,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」として,有効と判断しています。
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480

 相続税の基礎控除の計算については,養子の数の繰り入れを認めない場合も例外的にあるということになっています。
 「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。」(上記の国税庁のページを参照)

(2)遺留分の減少

 遺留分対策としての養子縁組についてはこの判決は直接述べてはいません。「当事者間に養子縁組をする意思」があることを基準とすることを一般化することができるとすれば有効とも考えられます。(民法802条)

4.まとめ

 

 養子縁組の制度を使うことによって,相続税の節税を図ることは可能です。また,議論はあるとはおもいますが,遺留分を減額する手段として養子縁組を考えることもできると思います。
 「当事者間に養子縁組をする意思」があり,その養子縁組がたまたま相続対策になっていたというのがあるべき姿ではないでしょうか。

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所