法務局が発行した「法定相続一覧図」に載っている者が相続人とは限らない。

1.法定相続情報証明制度

(1)法定相続情報証明制度の概要

 平成29年5月29日(月)から法務局の登記所でスタートしました。
 亡くなった人(被相続人)の法定相続情報一覧図を相続人が作成して持参します。その一覧図を登記官が確認してこの記載に間違いないと認証をしてその旨を記載しし、保管します。認証文がついた法定相続一覧図の写しを請求にしたがって発行します。
 法定相続情報一覧図を作成するについて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、被相続人の死亡時の法定相続人を確定します。
 法定相続情報証明制度について(法務省民事局)

(2)法定情報一覧図に反映している内容

 法定相続一覧図が示している内容は被相続人が死亡した時点の法定相続人が誰であるかを明らかにしているに過ぎません。その一覧図の基礎として被相続人の戸籍を使っています。

 戸籍で知ることができる相続人に関係する情報は次の事項になります。
 ①婚姻・離婚
 ②実子
 ③養子縁組・離縁
 ④認知
 ⑤推定相続人の廃除
  戸籍法13条、戸籍法施行規則35条

 *相続情報一覧図の申請時期によって反映がされていない可能性がある事項
   死亡後認知、死亡後の子の出生、遺言による推定相続人の廃除

(3)法定後見一覧図に反映していない内容

 戸籍で知ることができない情報は次の事項です。
 ①相続放棄
 ②相続欠格
 ③遺産分割協議
 ④遺言の有無

(4)法定相続情報証明制度が利用できない場合

 被相続人・法定相続人が日本国籍を有していない場合は戸籍が存在しないので法定相続情報証明制度の利用はできない。

2.法定相続情報一覧図と相続関係説明図との関係

(1)各図が表示する相続人

 法定相続情報一覧図が明らかにしているのは、戸籍によって証明される範囲における被相続人の死亡時において生存する法定相続人です。

 相続関係説明図は、法定相続情報一覧図を基礎としてそれに戸籍には反映されていない相続放棄、相続欠格、遺産分割協議、遺言の内容を追加することによって、相続財産の実際に相続する者を説明している図ということになります。

 相続手続の第一段階として、法定相続人の確定作業をおこないます。その作業において被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め法定相続人を調査します。
 その集めた戸籍から判明する法定相続人を一覧図にしたものが法定相続情報一覧図ということができます。一覧図を登記官に認証してもらうことによって、大部な戸籍謄本などの現物の束を持ち歩く必要がなくなるという利便性がえられるというわけです。戸籍謄本などの収集の手間は従来と同じです。

 法定相続情報一覧図だけで遺産分割などの相続手続を完了させることはできません。

 *法定相続情報一覧図の様式・記載例

(2)法定相続情報一覧図の利便性

 自分で相続手続をしようと考える人以外は相続情報情報証明制度は直接は関係ありません。
 相続財産の内容によって遺産分割の手続の完了が早くなる恩恵にあずかれる程度ではないでしょうか。

3.まとめ

 

 法務局が発行する「法定相続情報一覧図」に載っている者は実際の相続人でない場合もあります。
 「相続説明関係図」に示される相続人が実際の相続人となります。

            055-251-3962    080-6685-9886

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所