特定記録の扱いで郵送にすると、なにかいいことがあるの?(紛失・補償)

1.特定記録

郵便を発送すするときにそのオプションが用意されています。書留、特定記録、配達証明、内容証明などです。
それぞれの役割については以前にこのブログでご説明しました。
書留、特定記録、配達証明、内容証明のそれぞれの役割」をご覧ください。

特定記録とは①郵便局が郵便を引き受けた時間、②その郵便の配達にでた時間が記録されます。そして、その記録をインターネット上で照会することができます。
普通郵便の料金に160円の追加料金が必要です。
※特定記録の日本郵便のページ
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/index.html

2.特定記録扱いにした場合に可能になること

①発信者
発信者は受信者に対して発信・発送した日時を証明できます。
②受信者
受信者は受取郵便物が今現在どこにあるかを確認できます。つまり、発信・発送がされたか、転送された郵便物が配達郵便局から配達するために持ち出されたか、まだ配達に回されていないかを照会することができます。

3.郵便物の紛失

(1)郵便物事故調査依頼

郵便物が届かない場合の窓口が用意されていて、普通郵便であっても調査の依頼が可能です。
「郵便物が届かない」ということだけでなく、「中身がなくなっていた」、「開封されていた」、「著しく送れて配達された」というような問題を問い合わせることもできます。
問い合わせはインターネットだけでなく、近くに郵便局からもできます。
※郵便物などが届かないなどの調査申出の日本郵便のページ
https://yubin-chousa.jpi.post.japanpost.jp/omoushide/top.do

(2)特定記録扱いの場合の事故調査

普通郵便と調査方法は変わりません。
しかし、その郵便物の流通経路を最初から調査する必要がないため、普通郵便に比べて短期間で調査の結果が出ることが期待できます。

(3)郵便物紛失にともなう日本郵便による補償

書留扱い以外は補償の対象ではありません
したがって、特定記録扱いの郵便はたとえ日本郵便側に落ち度があっても郵便物未着・紛失から発生する責任は日本郵便は負いません。(郵便法50条5項)
また、たとえ補償の対象であってもその額には上限が設けられています。
※郵便物等の損害賠償制度の日本郵便のページ
https://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html

(4)郵便紛失にかかわった従業員個人による損害賠償

従業員は、日本郵便が民営化されて公務員でなくなっている。約款により日本郵便に対して損害賠償がの請求はできなくても、その従業員に対して損害賠償の請求は理論的に可能だという考えもあるようです。

4.まとめ

特定記録扱いによる利用者の利点は、郵便物の引受け・配達持ち出しの記録とその照会によって得られる利点に限定され、それほど大きくはないと思われます。
このことは、逆にいえば日本の郵便制度が安定し信頼できるということの証かもしれません。普通郵便であろうが特定記録扱いであろうが未達・紛失事故の可能性はきわめて低いです。

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