【民法相続改正】自筆証書遺言の方法がすこし楽になります(2019年1月13日以降有効)

1.新・旧自筆証書遺言の方式

旧自筆証書遺言の方式では、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。」(民法968条1項)とされていました。

*旧自筆証書の遺言についてはこちらの投稿も参考にしてください。

ブログ:「書き置きを残しておけば,自分の死後に財産を寄付することができるのでしょうか。

 

新自筆証書遺言で

 

は財産目録については自書でなくともよいとして、自筆証書遺言の方式を一部緩和しました。(民法968条2項)

 

ただし、財産目録そのものは自書する必要はありませんが、1枚1枚の目録のページに自署押印する必要があります。裏表を使用して財産目録を記録している場合は裏表両面に自署押印の必要があります。(民法968条2項)

 

2019年1月13日以降の自筆証書遺言の作成には緩和された方式によることができます。

 

2.自書を必要とないとされた財産目録の具体的例

財産の特定に関する事項を示す財産目録について自書以外のものとして想定される具体例を以下に挙げておきます。

 

①パソコンなどにより作成されたもの

②遺言する本人以外の者による代筆

③不動産の登記事項証明書

④預貯金の通帳の写し

 

3.加除その他の変更

自書した部分については旧来どおりに自書による訂正が必要ですが、財産目録については自書でなく加除訂正ができます。印字などによって訂正することも可能です。

 

自書した部分と同様に遺言者自身が自筆で加除その他の変更の場所を示してこれを変更したことを付記して署名して、変更の箇所に印をつくことは必要です。(民法968条3項)

 

4.契印・同一印は不要

自書の部分と自書によらない財産目録との一体性を確保するための契印は不要です。

また、同一印・印鑑登録された印による押印である必要もありません。

 

5.まとめ

西暦2019年1月13日以降作成する自筆証書遺言については財産目録の部分は自筆以外でも有効となります。

 

*参考資料として「法制審議会民法(相続関係)部会第25回参考資料」のPDFを添付しておきます。

遺言書の自筆部分の例、目録の部分の例、それぞれの加除その他の変更の例、預貯金の通帳の写しの例、不動産登記事項証明書の例などが掲示されています。ご参考にしてください。

参考PDF:http://www.moj.go.jp/content/001244449.pdf

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