【民法相続改正】夫が死亡しても夫の家に半年は住み続けられる(配偶者短期居住権)後編

1.前回の概要

 前回「夫が死亡しても夫の家に半年は住み続けられる(配偶者短期居住権)前編」において、民法に新しく配偶者の居住の権利として「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二つの権利が相続において認められることになったと言うことをお話ししました。

 また、その規定が適用されるのは西暦2020年4月1日以降に決まっています。

 今回はその続きです。

 

2.配偶者短期居住権の制定趣旨

 相続によって住み慣れた家に住めなくなることは、妻にとって経済的にも、精神的にも大きな負担です。それは高齢になればなおさらです。(前回にもお話ししたように、経済的弱者の配偶者として分かり易く妻を例とします。)

 高齢化社会に至った現在、配偶者の居住権を保護する重要度は増しています。

 

 夫所有の建物に住んでいた妻は夫が死亡することによってその家に住む権利を失ったしまうということも出てきます。たとえば、遺言によってその建物を妻以外の人に夫が遺贈した場合などが考えられます。

 そうなると、住む場所を失ってしまうことにもなりかねません。

 

注:この辺の事情について最高裁の判例があり、それを今回の民法改正で明文化したと言われています。(最高裁平成8年12月17日判決)

 

3.配偶者短期居住権の内容(民法1037条)

 相続開始時に住んでいた夫の建物を最短で6か月、最長で遺産分割協議により建物の所有者が確定する日まで、相続発生前と同様に妻が無償で使うことができます。

 

 配偶者は居住建物取得者に対して居住建物を無償で使用する権利を有し、その権利を配偶者短期居住権と整理できます。

 

*居住建物:被相続人の財産に属した建物

*居住建物取得者:所有権を相続または遺贈により取得した者

*配偶者短期居住権:配偶者が居住建物を無償で使用する権利

 

4.配偶者短期居住権が成立するための要件(民法1037条)

配偶者短期居住権が成立するための要件は次のとおりです。

 

①被相続人の配偶者が居住している建物が被相続人の財産に属していたこと。

 妻が住んでいる建物が夫の所有物であること。

 

②被相続人の配偶者が相続開始時に無償で居住していたこと。

 ①の建物に妻が夫死亡時に無償で住んでいたこと。

 

*居住建物に同居していることまでは要求されていません。

*居住建物が賃貸物件であるときには成立しません。

*内縁の配偶者は条文から見る限りは含まれていません。

 

5.まとめ

 配偶者短期居住権とは、配偶者が相続時に受けていた居住建物を相続以前に使用してと同様な用法で無償で使える権利。その有効期間は最短6か月、最長遺産分割協議終了までである。

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