【民法相続改正】遺産分割前の預貯金の払戻制度の創設

1.本人死亡後の相続預貯金の払い戻し

(1)判例変更前後の相続預貯金の払い戻し

 預貯金(以後は預金と言います。)はそれまでは遺産分割の対象ではないと考えられていました。
 平成28年12月19日の最高裁の決定によって判例が変更となり、預金は遺産分割の対象となりました。

 それまで遺産分割協議前でも預金は法定相続分にしたがって遺産分割協議をするまでもなく当然に分割されました。しかし、この判例変更によって、変更後は相続人全員による遺産分割が終わらないと預金の払い戻しができなくなってしまいました。
 金融機関は以前から相続人全員の同意が無い限り預金の払い出しには応じないという原則的な立場を取ってはいましたが、事情を勘案して個々の相続人に対し少額の払い戻しには応じるところもありました。また、訴訟をもって払い戻し請求をおこなう相続人に対して法定相続分の預金の払い戻しに応じるなどの対応を金融機関側は取っていました。
 つまり、金融機関は相続人全員の同意を原則としつつも、個別の事情に対応して単独での相続人による預金払出しに応じていたわけです。
 しかし、この判例変更以後は金融機関は個々の相続人からの払い戻し請求に応ずる根拠を失ってしまいました。その結果、共同相続人全員によらない限り預金の払い出しに一切応じることができなくなりました。

(2)判例変更にともなう不都合

 相続人による遺産分割協議が意見の食い違いにより合意が得られない。行方不明の相続人がいる。などの事情があると、遺産分割が完了するまでに相当な期間を要することが予想されます。

その結果
①預金を引き出し、葬儀費用の支払いに充てたい
②亡くなった人(以後、被相続人と言います。)から扶養を受けていたので被相続人の預金を払い戻し、それを生活費に充てたい
③被相続人の借金や未払金などの債務の支払いに充てたい
といった事態に対応できないなどの不都合が発生します。

2.判例変更にともなう相続預金の払い戻しの法改正

 判例の変更にともない相続人が単独で相続預金払戻しの請求ができなくなってしまいましたので、その不都合を解消するための方策として二つの法律改正がおこなわれました。
家庭裁判所の判断を通じて単独での預金の払い出しを可能にする方法と②家庭裁判所をとおさずに直接金融機関に相続人が単独で払戻しを請求する方法です。

(1)家庭裁判所の判断による相続預金の全部または一部の仮取得

 家事事件手続法200条の仮分割の仮処分を活用して、家庭裁判所の判断により相続人に単独で預金の払い出しを認める要件を緩和しました。(家事事件手続法200条3項)

(2)相続人単独での相続預金払戻しの請求

 民法902条の2を新設して遺産分割前に預貯金の払い戻しを可能としました。
ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻制度」(全国銀行協会)を参照ください。
 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf

3.相続人単独での相続預金払戻しの請求(民法909条の2)

 上記2.(2)で述べたように遺産分割前の預貯金の払戻制度が創設され、遺産分割前であっても相続人が共同することなく単独で金融機関窓口において相続預金の払い戻しを請求できることになりました。
 以下具体的に相続預金払戻制度を箇条書きします。

払戻金の使い途は自由。逆に、必要に迫られているとしても上限を超えての払出しはできない。
各金融機関の口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)の払い戻し請求可能金額の計算
 相続開始時の預金額(各口座・各明細)×1/3×払い戻し請求者の法定相続分
ただし、同一の金融機関においてはその全支店払い戻しの合計額の上限は150万円です。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430M60000010029_20190701_000000000000000&openerCode=1
④定期預金は、被相続人と金融機関との契約によっては払出に応じてもらえない場合も考えられます。定期預金の一部払い出しはできないという約定がされていることがあります。
⑤預金口座が遺贈または贈与されている場合には、遺産に属しませんので相続預金払い戻しの請求の対象にはなりません。

4.まとめ

 

 預金債権は、遺産分割の対象となるという判例変更にともない発生する不
都合に対する方策の一つとして遺産分割前の預貯金の払戻制度の創設がおこなわれた。

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