【民法相続改正】あなたの自筆の遺言書を国がお預かりします(遺言書保管法)

 今回の民法の相続法制の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されたということを以前取り上げました。
 自筆証書遺言の方式緩和のブログ:
【民法相続改正】自筆証書遺言の方法がすこし楽になります(2019年1月13日以降有効)

 また、自筆証書遺言は簡便ではありますが、その保管場所をどうするかということが悩みの種だということも以前このブログで何回か取り上げました。
 自筆証書遺言の保管場所のブログ:
自筆による遺言書(自筆証書遺言書)の保管場所

1.自筆証書遺言にかかる遺言書の保管制度

(1)遺言書保管法の制定

 自筆証書遺言の普及を意図して「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)を定め、2020年(令和2年)7月10日に施行されることになりました。
 今回はこのことを取り上げてみます。

2.自筆証書遺言に係る遺言書の保管場所確保の必要性

 公正証書遺言では遺言書の原本が公証役場で保管されますが、自筆証書遺言ではその遺言書の管理・保管は遺言者自身にまかされています。
 そのため自筆証書遺言を巡るトラブルが多発していました。

①せっかく作成した遺言書の紛失してしまう。
②遺言書があることを相続人が気づかない。
③相続人によって隠されたり改ざんされたりする。
④遺言書が本人の真意に基づくものであるかどうかの疑念がともなう。

 こうしたトラブルの防止の一助に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定されました。

3.遺言書保管法の概要

(1)遺言書保管申請場所

 遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局。そこに設置される遺言書保管所の遺言書保管官に申請する。(遺言書保管法4条)

(2)遺言書保管申請者

 遺言書保管の申請は遺言者自身が申請場所の法務局までに出向かなければなりません。(遺言書保管法4条6項)
 申請者が遺言者本人に限定されているのは、遺言者以外の者による偽造・変造を防止するためです。

(3)保管遺言書の閲覧、遺言書保管申請の撤回

 遺言書の閲覧・遺言書保管申請の撤回は、保管されている遺言保管所に遺言者本人が出向いておこないます。撤回がされますと遺言書を遺言者に返還します。
 遺言書保管申請、遺言書閲覧申請、遺言書保管申請の撤回は本人出頭主義が採用されています。

 遺言そのものの撤回は「遺言書保管申請の撤回」の有無にかかわらず別の遺言によって撤回することが可能です。また、前遺言を撤回する旨を書いた新たな遺言を遺言書保管申請しなければならないということもありません。

(4)保管申請ができる対象となる遺言書

 民法968条に適合している自筆証書遺言で、法務省令で定める様式にしたがって作成された封をされていない遺言書が保管可能となります(遺言書保管法4条2項)。遺言書の内容の適法性・有効性は確認の対象外です。
 外国語で書かれた遺言書でも、民法が定める自筆証書遺言の方式を満たしていれば遺言書保管制度の対象となりえます。ただし、申請書は日本語に限られます。

(5)遺言者以外の者による遺言書保管に係る権利

 以下の権利は遺言者の死亡後に発生し、生存中に保管されている遺言書にかかわれるのは遺言者本人だけです。

①遺言書保管事実証明書の交付請求

 何人も遺言書保管事実証明書を遺言書保管法務局に限らずいずれの法務局においても請求することができます。遺言保管事実証明書の証明事項は、請求者に関係する遺言書の保管の有無です。保管されている場合には、遺言書記載の作成の年月日および遺言書が保管されている遺言書保管所の名称と保管番号です。(遺言書保管法10条)

②遺言書閲覧請求

 遺言書閲覧請求ができる者は、関係相続人等に限られます。関係相続人等とは被相続人、遺言書で受遺者と記載された者、遺言書で遺言執行者として指定された者などをいいます。(遺言書保管法9条1項)
 遺言書閲覧請求は遺言書が保管されている法務局に対しておこないます。

③遺言書情報証明書の交付請求

 関係相続人等は遺言書ファイルに記録されている事項を証明した書面を請求することができます。最寄りの法務局での交付請求ができます。(遺言書保管法9条)
 なお、遺言者自身は遺言書情報証明書の交付請求はできず、替わりに遺言書の返還が請求できます。関係相続人等は、遺言書そのものは請求できず、替わりに遺言書情報証明書の交付請求ができます。

④保管されている遺言書は検認不要

 民法1004条1項の検認は遺言書保管所に保管されている遺言書では検認不要です。(遺言書保管法11条)
 なお、裁判所がおこなう検印の通知は遺言書の存在を相続人に知らせる役割を担っています。それに替え、関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に速やかに通知するとしています。(遺言書保管法9条5項)

4.まとめ

 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が2020年7月10日に施行されます。法務局が遺言者に替わり遺言書を預かり保管をしてくれるというものです。これにともない自筆証書遺言の保管に対する遺言者の負担が軽減されることが期待されます。

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