カテゴリ:2012年8月



2012/08/29
 前回,相続において農地法の許可が必要なのは特定遺贈のみだという話しをさせていただきました。  特定遺贈でも農地法の許可が不要になる方法をお教えします。ただし,この方法は特定遺贈の相手方が第三者の場合には使えませんのでご注意ください。第三者への贈与は原則通り農業委員会の許可を得る必要があります。...
2012/08/28
 農地を借りたり,もらったり,買ったりするときには農業委員会の許可を受けなければならないという制限があるのはご存じでしょうか。  営農者でない者に農地が渡ることは農地の保全上好ましくないとの趣旨による制限だと思われます。...
2012/08/26
 家庭裁判所は全国に本庁が50,支部が203,主張所が77箇所あるといいます。  成年後見の申立てはこの内のどこに申し出てもかまわないのでしょうか。  申し立てる人の立場でいえば,自分が住んでいる近くの家庭裁判所が一番都合がよいと言えるでしょう。残念ながら自分の住まいの近くだというわけには行かないのです。...
2012/08/22
 「父が亡くなり,母もなくなる。母と同居していた長男夫婦がその後も両親名義の自宅(土地・建物)に引き続き住んでいる」。こうしたことはよく見聞きします。 特別に必要がなければ遺産分割協議がなされないまま月日が流れます。そうして30年40年と経過したのだから遺産分割とは関係なしで時効によって自分の物ではないかと考える人がいます。固定資産税もずっと自分が払っているし当然だと思い始めます。そうした感覚もわからないわけではありません。  しかし,それは正しくはありません。  取得時効という制度があるのは今や常識になりつつあります。長い間,自分の物として使用(占有)している期間が続くとそれが自分の物でなくても自分の物となるというのが取得時効です。使用(占有)期間が20年以上と10年以上とがあります。10年以上で自分の物になるのは使用(占有)の開始時に人の物だとは知らずに,また,知らないのももっともだと思われる(善意・無過失)事情が認められる場合です。  親が亡くなったあともずっと住み続ける長男は取得時効に該当するのではないかともみえます。たしかに,人の物を自分の物として20年以上誰に文句を言われることなく使用してきています。  取得時効にはもうひとつ重要な条件があります。それは「所有の意思」といわれるものです。客観的に見て自分の物として使用しているかどうかです。この長男は自宅を主観的には自分の家の如く使ってはいますが,その自宅はほかの相続人との共有物です。客観的には自分の相続分を除いた部分はほかの相続人のために管理してあげている状況です。この使用(占有)には「所有の意思」が欠けていることになります。いってみれば借りている物はいつまでたっても借りている物で,いくら長い間借りていようが自分の物にはなりません。  20年経過していようが,固定資産税を自分で払っていようが「所有の意思」はなく共有財産である相続財産を管理しているにすぎません。したがって,何年経過しても長男は両親の財産を遺産分割協議なしでは自分の物にすることはできません。        成年後見・任意後見はこちらの業務内容             055-251-3962 090-2164-7028 困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは ⇒ 神宮司行政書士事務所
2012/08/17
 お盆で人が集まり,いろいろな話題がでました。その中で行政書士として興味を引かれたものがありました。...
2012/08/14
 本人が死亡する前に推定相続人が遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を作成した場合にその遺産分割協議書は有効でしょうか。  具体的には自宅だけを遺産として残して死亡したことを考えてみましょう。相続人は妻とその子3名A,B,Cだとします。...
2012/08/12
扶養義務  扶養義務については芸能人が高収入にもかかわらず親の扶養義務を果たさずに,親が生活保護費の支給を受けていたと話題になりました。  また,公務員も充分な収入があるにもかかわらず,その親は生活保護を受けていると報道されて生活保護の問題は拡大しました。...
2012/08/09
 認知症の薬として三種類があります。(1)認知症を予防する薬(2)認知症の悪化を停止させる薬(3)認知症の悪化を遅らせる薬の三種類です。...
2012/08/08
 遺言書を見つけた人はどうしたらよいのでしょうか。細かい手続関係の話ですが,少し説明をいたします。  遺言書を見つけた人は家庭裁判所に提出する必要があります。遺言書が封筒に封印されてある場合は封印がされてあるまま提出しなければなりません。...
2012/08/07
 前回の記事の中で遺産分割協議後に遺言書が発見されると取扱いが面倒になるという趣旨のことを書きました。どう面倒になるのかと疑問を感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。  原則的には遺言書が優先されます。遺言書の内容に相違する遺産分割協議書は無効です。...

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