カテゴリ:2017年2月



 前回,個別の財産について恣意的に相続したり放棄したりはできないと言いました。まるで方法がないのか,今回はこのことについて考えてみます。 前回ブログ: 「田舎の土地や家は放棄して金融資産だけを相続できるか(一部相続放棄の可否)」 1.相続と相続の放棄(民法896条,920条)...
1.相続財産の一部を相続したいという要望の時代背景  土地や建物が資産価値を持ち,相続財産の元凶とみられていた時代もありました。...