岡本太郎・敏子は夫婦ではなく,養父・養女(成年者の養子縁組)

先日,天気もよかったので山梨県立美術館を訪れました。ミレーの種をまく人などが所蔵されているので有名な美術館です。

その美術館の庭に岡本太郎の「樹人」と題する塑像がありました。この作品を見ながら,岡本太郎とそのパートナーの岡本敏子が夫婦ではなく,養子縁組による義理の親子であることを想い出しました。以前テレビでその事実を知り,妙な印象を持ちました。

岡本太郎と岡本敏子とはいろいろな記事を見ると夫婦同然であったともいわれています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E6%95%8F%E5%AD%90

もし,その通りであるとすれば,義理の親子とはいえ近親相姦の匂いがしてきます。なにか釈然としないものをこの養子縁組には感じていました

そこで,養子縁組制度を調べてみることにします。

養子縁組には普通養子と特別養子があります。普通養子については未成年者を養子とする場合と成年者を養子とする場合に分けられます。今回は,成年者を養子とする場合についてみていきたいと思います。

養子縁組の客観的要件

①養親は成年者(民法792条)

養子縁組で養親になれるのは成人だけです。二十歳未満の人は養子縁組の親にはなれません。養子縁組の子には未成年者もなることはできます。

②養子は養親より年下の者(民法793条)

年長の人を自分の養子とすることはできません。年長でさえなければよく,たとえ1日でも年下であれば養子となることが可能です。

③尊属は養子となれない(民法793条)

たとえば,自分の親を養子とすることはできません。しかし,自分の孫は養子とすることができます。

④被後見人が後見人の養子になるには家庭裁判所の許可が必要(民法794条)

被後見人の保護のために設けられた規定です。後見人の任務が終了して,被後見人の財産管理の計算が終了したのちは養子とすることはできます。

⑤養親あるいは養子になる者に配偶者がいる場合にはその配偶者の同意が必要

配偶書の同意は必要ですが,配偶者も養子縁組をする必要はありません。「同意のみを必要」とするのを同意型,「夫婦が揃って養子縁組をする必要」とするのを共同型と呼びます。配偶者がいる者が養子縁組をするときにはすくなくとも配偶者の同意は必要です。配偶者が同時に養子縁組を結ぶこともできます。

養子縁組の届出

以上の①から⑤の条件が揃えば養子縁組の届出が可能になります。届出が受理されて養子縁組が完了します。(民法814条)

成年養子に関する養子縁組の効力

養子が未成年であれば親権などが問題となるが,成年者が養子になるときは扶養と相続くらいです。

本題の岡本太郎・敏子の話に触れる前に,前置きが長くなってしまいました。その話は次回とさせていただいて今回はここまでとします。次回に続きます

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