法定後見業務

 成年後見人,補助人,保佐人に適当な候補者がいらっしゃらなく,ご希望があれば「後見人等の候補者の引受」を行います。「相続人関係図等のご相談・ご援助」を行います。

 

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法定後見制度の流れ

(「成年後見人等」とは成年後見人,保佐人,補助人のことを指し,後見等とは後見,保佐,補助のことを指します)

1.相談 

 本人の現状や後見制度の利用を必要とするにいたった経緯などを十分に考慮して、任意後見制度を利用するのが良いのか,法定後見制度を利用するのが良いのかを決めます。

 

2.家庭裁判所への申立

 法定後見制度を利用するのが良いと決まれば、事前に医師の診断書等申立に必要な書類を用意します。準備ができたらそれらの書類を家庭裁判所の受付に提出します。

 申立ができる人は本人・配偶者・4親等の親族です。提出する裁判所は本人の住所地,居住地を管轄する家庭裁判所です。

 

※四親等内の親族とは、主に次の方たちです。
●親、祖父母
●子、孫、ひ孫およびその配偶者たち
●おじ、おばおよびその配偶者たち
●いとこ
●兄弟姉妹、甥、姪およびその配偶者たち
●配偶者の親、子、兄弟姉妹、甥、姪

3.調査・鑑定 

 家庭裁判所の職員が申立人・後見人等候補者に事情を聞いたり、本人の意思を確認したりします。また,本人の親族に対して書面等により申立の賛否を確認します。家庭裁判所は必要があるときは本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定するために精神鑑定を行います。(通常,後見・保佐開始の審判では鑑定で行いまず)。

4.審理・審判

 提出した書類・調査結果・鑑定結果等の内容を検討し,本人にとって後見等の開始が必要であると判断すれば、裁判所は会見の開始(後見人の選任を含む)の審判をします。その場合,本人・申立人・後見人等に審判書謄本を送ります。

5.登記

 成年後見人等が審判書謄本を受け取ってから2週間以内にどこからも異議の申し立てがなければ審判が確定し,その旨が登記されます。登記が終わると成年後見人等に成年後見人等の職務遂行に関する注意事項及び財産目録などの用紙が送られてきます。

6.後見事務開始

 上記書面が届いてから1ヶ月以内に、成年後見人等は財産目録と年間収支予定表等を作り,家庭裁判所に提出します。

※成年後見人等は財産目録を家庭裁判所に提出するまでは原則として後見事務をすることができません。注意が必要です。

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法定後見等開始の審判の申し手に必要な書類

①申立書・申立書付票(家庭裁判所で入手できます。)
②申立人の戸籍謄本・住民票(本人以外が申し立てるとき)
③本人の戸籍謄本・住民票
④本人の登記されていないことの証明書又は登記事項証明書(法務局発行)
⑤本人の診断書(家庭裁判所の様式を用います。)
⑥成年後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
⑦成年後見人等候補者の身分証明書(破産を受けていない旨の証明書、本籍地の市区町村発行)
⑧成年後見人等候補者の登記されていないことの証明書(法務局発行)
⑨申立手数料(収入印紙)800円
⑩郵便切手3,000~5,000円程度(申立を行う裁判所にご確認ください。)
⑪登記印紙 4,000円
⑫鑑定費用 (鑑定医によって異なります。申立てを行う裁判所にご確認ください。)
※詳しくは、申立てをする家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。

 

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法定後見人等,任意後見人,任意後見監督人の報酬

 第三者後見人等の報酬について 第三者が、法定後見制度の成年後見人等や、任意後見制度の任意後見人、任意後見監督人となった場合は、原則、報酬が必要となります。任意後見人の報酬額は契約に基づきますが、それ以外の場合は家庭裁判所が決定します。

 親族が就任する場合は無報酬とするのが一般的です。

 

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