任意後見契約の手続の流れ

手続・必要書類・費用

任意後見契約の流れ

本人の判断能力があることが必要。

1.いざというときに自分の後見人となってくれる人(任意後見人)を選び、依頼する内容

 (代理権の範囲)を決めます。
2.本人と任意後見受任者の両者が公証人役場に行き、任意後見契約を公正証書にして結びま 

  す。
本人の判断能力が低下(たとえば、認知症を発症)

3.任意後見受任者、本人、配偶者、4親等内の親族のいずれかの者が裁判所に申し立てます。

4.裁判所が任意後見監督人を選任します。(本人以外が申し立てるときには本人の同意が必

     要となります。ただ、本人がその意思を表示できないときは同意はいりません)

 

任意後見人が決定したときから任意後見系が開始します。

5.任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとに任意後見契約で決められた後見人の仕を

         おこないます。

 
任意後見契約を結ぶのに必要書類本人が用意するもの

1.印鑑登録証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
2.戸籍謄本
3.住民票
4.実印
任意後見受任者が用意するもの

1.印鑑登録証明書
2.住民票
3.実印

任意後見契約公正証書を作成する費用

1.公正証書作成の基本手数料 1万1000円
2.法務局への登記嘱託手数料 1400円
3.法務局へ納める印紙代       2600円
4.その他郵便料                 約540円
5.用紙代                             250円×使用用紙の枚数
合計         約1万7000円程度