成年後見制度(任意後見・法定後見)制度の概要

 成年後見制度とは 高齢、障碍などにより判断能力が低下しますと、不動産の管理・処分、預金通帳などの財産管理、さらには現金の管理も自分でおこなうことが難しくなることも考えられます。さらに、判断能力の低下の程度によっては医療入院などの契約、介護施設を利用する契約などがご自分ではできなくなってしまいます。悪徳商法の被害に会う危険も増えてきます。

 こうした事態に備えるのが成年後見制度といわれる仕組みです。判断能力が低下した本人に替わり、本人を代理して契約をしたり、財産管理をすることによって、本人を支えていきます。

 

 成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度とがあります。

   
 任意後見制度 

 十分な判断能力がある方が利用できる制度です。将来、判断能力が不十分になる場合に備えます。自分が信頼できる人を代理人(任意後見人)にすることをあらかじめ決めておき、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事柄について自分の判断能力が不十分になった場合に代理権を与える契約(任意後見契約)を結びます。この契約は公証人の作成する公正証書でおこないます。

 契約がなされることによって、本人の判断能力が不十分になったときに裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとに任意後見契約で定めた事務について本人を代理して契約などをおこないます。こうすることによって、本人の意志にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 後見の報酬は依頼される本人との話し合いによって契約で決めることになります。


 法定後見制度 

 判断能力が不十分になったときに、裁判所へ申し立てることによって、裁判所が後見人を専任します。本人の希望に添わないひとが後見人に専任されることになる場合も出てきます。

 本人の判断能力の程度によって、成年後見人、保佐人、補助人がつけられます。判断能力を欠いているのが普通である方を被成年後見人といい、成年後見人がつきます。判断の能力が著しく不十分である方を被保佐人といい、保佐人がつきます。判断能力が不十分である方を被補助人といい、補助人がつきます。

 成年後見人、保佐人、補助人に支払われる後見の報酬は本人の資力その他の事情によって家庭裁判所が決定して、本人の財産の中から支払われます。