成年後見・遺言・相続

遺言に書いておけばそれが法律的に効果があるとはいえません。民法において遺言ができる事柄が決められています。
1.遺贈と遺産分割方法の指定  「相続させる」という遺言についてのお話しを前回いたしました。。  どちらでもよさそうなものだと思うのですが、法律の観点からは「遺贈する」(遺贈)と「相続させる」(遺産分割方法の指定)とはまったく違うものとして扱われています。 2.遺贈と遺産分割方法の指定 (1)財産を残す相手の範囲...
1.特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)  遺言に関係する本を見たりすると必ず出てくる表現に「相続させる」という文言があります。たとえば、「A不動産は長男に相続させる。B不動産は次男に相続させる。自宅不動産は妻に相続させる。」などというような遺言をします。...
 今や離婚を経験する家庭はめずらしくなくなりました。それにともない離婚がもたらす相続のトラブルも増えています。今回は離婚にともない変動する相続人について考えてみます。...
 ここで取り上げる信託制度は信託制度全般についてではなく、主として家族間で結ばれる信託契約に基づくもので、家族の福祉に関する契約を念頭に置いています。家族信託とか福祉信託とか呼ばれるものについてです。 1.後見制度と信託制度に共通する点  後見制度も信託制度も財産管理を行うための制度であるという点では共通しています。...
民法の相続規定(相続法)が7月に大きく変わったのに伴い、相続の際の税金の取り扱いにいくつか変更があった。改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解しないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねない。… 情報源: 改正相続法、思わぬ課税も 遺産争いや配偶者居住権 :日本経済新聞...
 遺留分制度につきましては以前このブログでも取り扱っています。詳細につきましてはそちらを参考にしてください。 1.遺留分の額を算定する元になる相続財産の計算方式の改定 (1)遺留分を算定するための財産の価額の計算方法(民法1043条1項)  遺留分を算定するための財産の価額=①+②+③-④...
 亡くなった義理の父の介護に献身した妻は、相続人ではないため義理の父の財産の相続に一切与れませんでした。今回の改正によって妻の義理の親への介護の献身が相続において評価されることになりました。今回はそのことのお話し。 1.特別寄与者と特別寄与料(民法1050条1項)...
 今回の民法の相続法制の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されたということを以前取り上げました。  自筆証書遺言の方式緩和のブログ: 【民法相続改正】自筆証書遺言の方法がすこし楽になります(2019年1月13日以降有効)...
1.本人死亡後の相続預貯金の払い戻し (1)判例変更前後の相続預貯金の払い戻し  預貯金(以後は預金と言います。)はそれまでは遺産分割の対象ではないと考えられていました。  平成28年12月19日の最高裁の決定によって判例が変更となり、預金は遺産分割の対象となりました。...

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