業務内容の案内

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後見制度に関するお悩みを解決するためのお手伝いをさせていただいております。

 今のところ元気だが,将来的には信頼できる者の手助けが欲しいと考えている方。

 親が郷里で一人暮らしをしている。自分が日常的に手助けができない。日常的な手助けを自分に代わってしてもらえる人がいたら都合が良いと考えている方。

 法定後見人を立てて欲しいと病院,銀行などで言われたが,法定後見人になる者がいないと頭を抱えている方。

 こういった悩みを抱えている方のために神宮司行政書士事務所では法定後見業務専門事務所としてサービスの提供を行っております。

 

(1)法定後見人の候補者を探している。

法定後見人,保佐人,補助人の候補者になることを引き受けています。

(2)任意後見人を探している。

任意後見人契約の起案のお手伝いも行います。

(3)実家の両親の見守りをしてくれる人を探している。

預金の引き出し,各種支払のお手伝いを引き受けます。

(4)成年後見制度のことについて詳しく聞きたい。

ご自宅までうかがって,無料でご説明を行っております

 

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                     お問い合わせ:055-251-3962 080-6685-9886

 

相談業務


 後見を受けられる本人の判断能力により法定後見が良いのか,任意後見が良いのか検討する必要があります。また法定後見は後見,保佐,補助の三類型がありどの類型で申立をするかも考慮しておいた方が良いでしょう。

 費用は具体的にどのくらいかかるのか。裁判所への申立は誰でもできるのか。心配の種は尽きません。

 当行政書士事務所では後見制度を利用する方の特殊性を考慮してご相談者のご自宅にお伺いしてご説明をさせていただいております。原則無料です。

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任意後見業務


 現在判断能力はある。ただ,将来を考えるとだれかの手助けが必要になる。とは言っても親戚の世話にもなりたくはない。子供はいるが遠方で自分の生活をもっていることを考えると迷惑を掛けたくない。

 人はいろいろな事情を抱えています。そうした自身の身上を大事にしながら老後の生活を送りたいと望みます。そんな悩みを解決する一つの手段が任意後見制度です。 

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法定後見業務

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 すでに判断能力が低下して,適切な援助が必要になっている。こうした場合にはその判断能力の低下の程度においてその個別事情を考慮して裁判所が援助者を選任します。その援助者を後見人,保佐人,補助人と呼びます。

 この援助者を誰にするのかについては本人が決めることができません。自分の意に沿わなくとも裁判所の決定に従わなければなりません。もしそれを避けたいと言うことであれば,判断能力がある時期に任意後見契約を結んでおくことが必要です。

                  お問い合わせ:055-251-3962 080-6685-9886

 

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