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死亡した配偶者と離婚は可能か(死後離婚)

 

 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=を急性覚醒剤中毒で殺害したとして殺人罪などで起訴された元妻、須藤早貴(さき)被告(25)について、和歌山地検は9日、札幌市の知人男性から現金計約2980万円を詐取したとする詐欺罪で追起訴した。関係者への取材で分かった。

2021/6/9 19:38 産経新聞 THE SANKEI NEWS

1.「元妻」とは?

 この事件は面白半分で伝えられているところもあるが、記事を読んでいて非常に気になることがあります。それは「元妻」という表現です。以前は妻だったが今は妻ではない、つまり離婚して妻の身分を失ったという意味に読めてしまいます。
 生存配偶者は死亡配偶者と離婚できるという誤解を与える表現ではないかと気になってしまうのです。

 

2.生存配偶者が出来ること

 生存配偶者が婚姻について発生した事項で精算できるのは、姻族関係の終了と婚姻以前の姓に戻る復氏です。
 この記事によりますと結婚により「野崎姓」になったところ配偶者の死亡にともない復氏して「須藤姓」にもどっています。
 配偶者が死亡した後の生存配偶者の権利などにつきましては以前に投稿している
 「死後離婚(姻族関係終了届)は遺産相続・遺族年金とは無関係

 を参照してください。

 

3.まとめ

 生存配偶者は死亡配偶者と離婚をすることは出来ない。
 補足:配偶者が死亡している場合には離婚は出来ませんが再婚は当然出来ます。念のため。

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