閏年と期間計算

 四年に一度の閏年です。月給をいただいている方は今年は1日余計に働いたと感じておられるのではないでしょうか。また,自営でお店を運営されている方は1日余計に働けて1日分の売上が多くなったと喜んでおられるかもしれません。おかれた立場で閏日が違ったものに見えてきます。

 期間の計算について少し考えてみたいと思います。

 印鑑証明書をお取りになったことがあると思いますが,そのとき,たとえば3ヶ月以内の印鑑証明書を提出してくださいといわれたことがおありでしょう。
 去年,2月28日に発行してもらった印鑑証明書の有効期限はいつまででしょうか。それでは,今年の閏年2月28日に発行してもらった印鑑証明書の有効期限はいつまででしょうか。閏日の2月29日に発行してもらった場合はいつか。
 一ヶ月は30日だから三ヶ月後というのは90日後のことをいうと考える人もいます。その考えでいくと,今年2月28日発行の印鑑証明書は5月28日まで有効。ちょっと待て,28日からだから28日も含めるから5月27日までだとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
 それぞれの考え方には一理あります。どう考えてもいいというのでは混乱してしまいますので,お互いに話し合い(契約)でこうしますと決めなかった場合にはこう決めたと見なしますと法律で宣言しています。民法という法律です。

 その法律によりますと,週,月,年で決めたときは暦を使って計算するように決まっています。今回の例では月で決めましたので月単位で計算します。3月は31日,4月は30日,5月は31日ですが,いずれも1ヶ月とカウントします。また,1日に満たない日は計算に入れません。

 そうしますと1月31日発行の印鑑証明書の有効期限は2月1日から起算して2月,3月,4月の3ヶ月間となりますので5月31日が最終期限となります。

 今回の例のように月の途中から起算するときには起算日に対応する最終月の日の前日に期限が来ると決めまています。したがって今年の2月28日発行した印鑑証明書の3ヶ月有効期間は2月29日を起算日として3ヶ月後の5月29日の前日,すなわち5月28日までとなります。2月29日発行の印鑑証明書は3月1日が起算日となり,期限は5月31日。
 それでは,去年の2月28日八校の院か証明書の有効期限はどうなるか。起算日は2月28日の翌日の3月1日が起算日となりますので,期限は5月31日まで。
 さらに興味がある方は民法の138条から143条をご覧になってみてください。期間の計算の仕方が載っています。

 

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