成年後見・任意後見についてよくあるQ&A

成年後見についてよくある疑問についてまとめてみた。

 

Q1任意後見契約は公正証書にしなければならないと聞きました。その費用はどのくらいになりますか。
Q2.父親が認知症になってしまいました。父に代わって預金を下ろしたり、治療費を捻出するために父の所有の土地を売却することは実の子である私がおこなうのならも問題はないと思います。
Q3夫婦2人で暮らしています。近くに頼れる親族はいません。今は2人ともしっかりしていますが,高齢になり判断能力が低下してからの施設入所などの契約や財産の管理のことが心配です。
Q4認知症の母親と2人で暮らしています。日中,私が働きに出ていて留守の間に高額な布団や着物を買っています。騙されているのではと心配です。
Q5幼い頃から軽度の知的障がいがあります最近,同居していた母親が亡くなりました。自宅で一人暮らしをするのに不安を感じグループホームに入所しようと考えていますが,契約の内容がよく分からず一人で手続するのが心配です。
Q6知的障がいをともなう息子がいます。今は私が面倒を見ています。高齢になり私自身のことにも不安を覚えるようになり,今後どのように息子を守っていけばいいのか,私が亡くなったあと息子はどうなるのか不安です。
Q7将来認知症が進んで年金の受取や医療費の支払いが自分でできなくなったらどうすればいいのでしょうか。
Q8すでに認知症が進んでいる父がいるのですが。

 

その疑問にたいする説明

 

Q1任意後見契約は公正証書にしなければならないと聞きました。その費用はどのくらいになりますか。
A1任意後見契約移行型を例に取れば、:公正証書作成の原本2万2000円、超過枚数2250円、正本2通6500円、謄本1通3250円、登記嘱託手数料1400円、登記印紙4000円、郵便切手代620円の合計約4万円ほどになります。将来型ではこれより少ない手数料となります。

 

Q2.父親が認知症になってしまいました。父に代わって預金を下ろしたり、治療費を捻出するために父の所有の土地を売却することは実の子である私がおこなうのならも問題はないと思います。
A2問題があります。親子は相互扶助の義務はありますが、相手に代わって契約などをする権限はありません。本人から委任を受けたり、後見人等に裁判所で選任された者、あるいは任意後見人として指定された者でなければ法律行為を本人に代わっておこなう権限は認められません。

 

Q3夫婦2人で暮らしています。近くに頼れる親族はいません。今は2人ともしっかりしていますが,高齢になり判断能力が低下してからの施設入所などの契約や財産の管理のことが心配です。
A3元気なうちに、今後,どのような生活をしたいか,財産をどのように管理していくかなどを任意後見契約で決めておけば安心です。信頼できる方に任意後見を依頼しましょう。

 

Q4認知症の母親と2人で暮らしています。日中,私が働きに出ていて留守の間に高額な布団や着物を買っています。騙されているのではと心配です。
A4母親に成年後見人がいれば、騙されている場合に契約を取り消すことができ,安心です。ご自身で母親の後見人となってみてはいかがですか

 

Q5幼い頃から軽度の知的障がいがあります最近,同居していた母親が亡くなりました。自宅で一人暮らしをするのに不安を感じグループホームに入所しようと考えていますが,契約の内容がよく分からず一人で手続するのが心配です。
A5成年後見制度を活用すれば、成年後見人が代わりに契約を結んでくれ,安心です。親族や信頼できる第三者の方に成年後見人、保佐人,補助人になってもらいましょう。

 

Q6知的障がいをともなう息子がいます。今は私が面倒を見ています。高齢になり私自身のことにも不安を覚えるようになり,今後どのように息子を守っていけばいいのか,私が亡くなったあと息子はどうなるのか不安です。
A6成年後見制度の利用,遺言や信託による財産管理,子供の介護などの第三者への委託など,いろいろな対処法があります。ご自身の今後についても考えていく必要があるのではないでしょうか。まずは専門家に相談してみてください。

 

Q7将来認知症が進んで年金の受取や医療費の支払いが自分でできなくなったらどうすればいいのでしょうか。
A7元気な今のうちに年金の受取や入院の手続,病院への支払,また,支払のための財産の売却・賃貸などの委任について任意後見契約で決めておけば安心です。

 

Q8すでに認知症が進んでいる父がいるのですが。
A8まず,お父さんに判断能力があるかどうかを判定します。その結果,判断の雨量が不十分と判断された場合,家庭裁判所に対して法定後見開始の申立をします。その後,後見人がお父さんをサポートします。

 

 成年後見・任意後見はこちらの業務内容   055-251-3962    090-2164-7028

 

                                                                                        神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0