財産管理委任契約の落とし穴

 以前,『超入門「任意後見契約」(4)「老い支度」に役立つ契約の種類』というお話のなかで,老後のための各種契約について紹介をしました。
その中で財産管理委任契約についてふれ,以下のように説明をしました。

 

財産管理契約(委任契約)
 任意後見契約が有効になるまで本人の財産管理の手伝いができないというのは不便ですし,不都合です。そこで,財産の管理について委任契約を結ぶことによって,任意後見契約が有効になる前から財産管理の手伝いを始めます。
 財産管理のなかには介護保険の入所施設との契約などの身上監護に関する内容も含まれます。

 

 判断能力は十分あるが,高齢,病気,障害などにより日常の財産管理に身体的・体力的に十分でない場合には非常に有効な契約です。

 

契約締結上の注意点

 
 高齢者がこの契約を結ぶときには気をつけておかなければならないことがあります。


 契約実行の監督者
 委任をした人(高齢者)が委任を受託した人(支援者)の仕事ぶりを評価したり,管理したりする役割を担います。支援者の仕事を監督する人(監督人)は高齢者本人です。不正,不誠実な行いがあればいつでも契約を解除することができます。支援者をいつでも首にできるわけです。


 高齢者が契約の当事者の時の特徴
 財産管理委任契約の監督者は高齢者本人ですが,加齢とともに判断能力や監督者としての能力もともに衰えていくのが普通です。ここが,一般の財産管理委任契約と高齢者が結ぶ契約との決定的な違いです。


 高齢者が結ぶ財産管理委任契約の落とし穴
 監督者である高齢者の判断能力・管理能力の低下につけ込み,支援者が財産を着服することが起きます。権限の乱用です。

 

 次回は財産管理委任契約が引き起こすリスクを回避する方策を検討してみたいと思います。

 

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