相続を放棄した者および生命保険金についての相続税の取扱い

相続税基礎控除額

 
 今国会で基礎控除額の改正が行われる予定ですが,現行の基礎控除額で話を進めます。改正案では3000万円+600万円×法定相続人数となっています。
 基礎控除額は現行では5000万円+1000万円×法定相続人数となっています。この計算式における法定相続人数に相続放棄者がカウントされるかということですが,勘違いされている人が時々います。ここでの法定相続人数は相続放棄者を含んだ人数です。


 遺族が妻と子供2人のケースで考えていきましょう。この相続人のうち子供2人が相続を放棄しても基礎控除額は5000万円+1000万円×3人で計算しますので8000万円が基礎控除額ということになります。
 次に妻も子供も相続を放棄して,本人の親で健在の母ひとりが相続することになったとしても基礎控除額は8000万円と変わりません。

 
死亡保険金

 

 保険金は相続人が受け取ったものは相続によって取得し,相続放棄者が受け取ったものは遺贈によって取得したとして扱われます
 契約者本人が保険料を負担して自分に保険をかけている契約(契約者=被保険者)に関して支払がなされる死亡保険金は500万円×法定相続人数となっています。ここでの法定相続人数には相続放棄者は計算人数に入れません


 先ほどの例で妻と子供2人がそれぞれ800万円の死亡保険金(3人の合計額2400万円)が支払われたとします。誰も相続放棄をしない場合は2400万円のうち1500万円が非課税となります。
 ここで子供2人が相続を放棄して妻だけが相続する場合は死亡保険金の非課税枠は500万円×1人となり,500万円の限度で相続にともなう非課税の扱いになります。


 相続放棄した子供達は死亡保険金を保険会社から受け取ることができるのは当然ですが,受け取った保険金は遺贈により受け取った扱いになります。したがって相続における保険金非課税の対象にはなりません。

 

 改正案では500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数を乗じた金額となっています。

その他,注意が必要な取扱い

 
 相続または遺贈により財産を取得した者で本人死亡前3年以内に死亡した本人から贈与を受けていた場合や相続時精算課税による贈与を受けている場合には相続を放棄していてもその財産取得は遺贈の取扱いになります。


 なお,具体的な税金の計算等につきましては税務署,税理士等の専門家にご確認ください

  

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