遺留分と減殺請求

 遺留分というのは遺族が受け取ることができるとされる遺産の一定割合で法律定められています。遺言においても奪うことができません。遺留分が認められている相続人は次のとおりです。
 法定相続人は死亡した人の子供(その代襲相続人),直系尊属,兄弟姉妹(その代襲相続人)です。その中で遺留分が認められている相続人は子供(その代襲相続人),直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません
 直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1。それ以外は2分の1です。たとえば,死亡した人の妻子が相続人の時には2分の1が遺留分になります。遺留分の分配方法は法定相続分の計算にしたがいます。妻の遺留分は2分の1の半分,4分の1となります。

 

 認められた遺留分より少ない額しか遺産を受け取れなかった(遺留分を侵害された)場合には認められた遺留分に不足する額について多く遺産を受けた者に自分に渡すように請求(遺留分の減殺請求)することができます。

 

 遺留分減殺請求については時効がありますので注意が必要です。時効期間は1年という短期です。相続の開始,減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年です。
 遺留分減殺請求は裁判上でおこなう必要はなく減殺を受けるべき相手方に通知することによってすることができます。後日の証拠のために配達証明付き内容証明郵便で通知するのが普通です。

  

       成年後見・任意後見はこちらの業務内容  

            055-251-3962    090-2164-7028

                                         困り事や相続・遺言のご相談,許認可のお問い合わせは

                                                                                   ⇒ 神宮司行政書士事務所

 

 

コメント: 0