カテゴリ:2014年4月



以下の3点セットがあれば在宅死は可能だとわかってきました。...
7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性の妻に対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。...
平成26年4月26日(土)山梨県立青少年センターで「認知症の人と家族の会山梨県支部(あした葉の会)」主催の研修会が開催されました。...
まだこの世に生まれていない者も欠格・廃除においての代襲相続においては相続人となれるということを見ていきます。 相続の同時存在の原則 相続における「同時存在の原則」について,前回は私のお恥ずかしい勘違いの話をいたしました。 「相続における同時存在の原則の「同時存在」の意味で悩んでいました。」(http://jin.pecori.jp/jinguuji/archives/770)...
同時存在の原則とは 「相続開始時に相続人が存在していなければならないこと」を同時存在の原則と呼んでいます。たとえば,親が亡くなったときにその子が生きていなければその子は相続人になれません。相続関係を理解するのには大切な原則です。 当たり前のように思うかもしれませんが,そうでもありません。...
公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団が昨年(2013年)に調査をおこない,その結果を公表しました。...
前々回,遺留分について考えてみました。 「甥・姪は代襲相続はできるが,遺留分はない。」。 今回は遺留分を放棄することと相続を放棄することとの違いを考えてみます。...
総務省が平成26年4月15日に2013年10月時点の人口推計を発表しました。それによると生産人口,高齢者人口の人口に対する割合は下記の表のようになっています。 生産年齢人口とは15歳から64歳までの人口 老年人口とは65歳以上の人口       0歳から14歳  12%   1639万人...
代襲相続と遺留分 代襲相続と遺留分というのは勘違いしやすいので注意が必要です。直系卑属(子・孫など),直系尊属(父母・祖父母など)は代襲相続の権利も遺留分の権利も両方あります。しかし,甥・姪は代襲相続の権利はありますが,遺留分の権利はありません。 (1)代襲相続...
エンディングノートが花盛りです。 自分の履歴,反省をつづった自伝,自分を中心とした家系図,病歴・治療歴,リビング・ウィル,臓器提供の意向,葬儀の希望など。思いつくものすべてをエンディングノートの記載項目にあげてエンディングノートの名のもとに売り込んでいます。...

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